○紀美野町道路占用条例
平成18年1月1日
条例第128号
(趣旨)
第1条 この条例は、町が管理する道路の占用許可手続の方法を定め、町道については道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定による道路の占用料(以下「占用料」という。)の額、農道及び林道については地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定による行政財産の使用料(以下「占用料」という。)の額及びその徴収方法並びに督促手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用許可手続)
第2条 道路を占用しようとするものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(占用料の額)
第3条 占用料は、別表のとおりとする。
(1) 法第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号)第19条に規定する事業を除く。)に係るもの
(2) 地方公共団体の行う事業で地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長において公共の利益となるもの及び特別な事情があると認めたもの
(占用料の徴収)
第5条 占用料は、占用許可の際、徴収する。ただし、占用期間が1年以上で、数会計年度にわたるものについては、初年度は占用許可の際、次年度以降の分については当該年度分をその年度の始めに徴収する。
(占用料の還付)
第6条 既納の占用料は、還付しない。ただし、占用許可を取り消した日の属する月以後の既納占用料は、還付する。
(督促手数料及び延滞金)
第7条 占用料を納入期限までに納入しない者に対し督促状を発したときは、紀美野町税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例(平成18年条例第58号)の例により督促手数料及び延滞金を徴収することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の野上町道路占用料徴収条例(平成17年野上町条例第13号)又は美里町道路占用料徴収条例(平成14年美里町条例第25号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により占用の許可を受けているものに係る占用料については、その占用期間が満了するまでの間、なお合併前の条例の例による。
3 施行日の前日までにした行為に対する督促手数料及び延滞金については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成26年3月14日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の第7条の規定は、平成26年1月1日以後に生じた延滞金について適用し、同日前に生じた延滞金については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
道路占用料
占用物件 | 単位 | 占用料金 | |
電柱・通信線柱・支柱・支線 | 1本につき1年 | 1,000円 | |
標柱 | 300円 | ||
地下埋設物 | 直径30cm以上の管・線類等 | 長さ1メートルにつき1年 | 140円 |
直径30cm未満の管・線類等 | 53円 | ||
その他 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 50円 | |
その他 | 上記以外の占用料は、その都度町長が定める。 |
備考
1 占用面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又は占用面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算する。
2 占用料の額は、年額で定められている占用物件に係る占用期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもって計算し、なお1月未満の端数があるときは、1月として計算する。
3 占用料の額の合計額が100円に満たない場合の占用料の額は、100円とする。
4 消費税法第6条の規定により、非課税とされるものを除くものについての占用料の額は、この表に規定する額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額とする。