○紀美野町法定外公共物管理条例
平成18年1月1日
条例第129号
(趣旨)
第1条 この条例は、法定外公共物の保全と適切な利用を図るため、その管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外公共物」とは、現に公共の用に供されている道路、堤、河川、水路及びため池並びにこれらに類するもののうち、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他特別の法令の規定が適用され、又は準用されない町所有の公共用財産をいう。
(行為の禁止)
第3条 何人も法定外公共物において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物を損傷すること。
(2) 法定外公共物に土石、塵芥、竹木、汚毒物その他これらに類するものをたい積し、又は投棄すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすこと。
(行為の許可)
第4条 法定外公共物に次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 法定外公共物の敷地を占用すること。
(2) 法定外公共物の敷地において、その形状の変更を行う行為その他の工事を行うこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の管理及び利用に影響を及ぼす行為をすること。
2 前項の許可を受けようとする者は、必要な書類を添付の上、町長に申請しなければならない。
3 町長は、第1項の申請があった場合、当該申請に係る占用が管理上特に支障がないと認められる場合に限り、許可を与えることができる。
4 許可期間は、電柱(支柱及び支線を含む。)及び通信線柱(支柱及び支線を含む。)については紀美野町道路占用条例施行規則(平成18年紀美野町規則第91号)第4条で定める規定を適用し、その他の物件については5年以内とする。
5 第1項の許可を受けたものが、許可の期間満了後引き続いて占用しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
(占用料の徴収)
第6条 町長は、占用者から別表に定める額を徴収する。
2 占用料は、占用の許可の際、全額を徴収する。
3 前項の規定にかかわらず、占用期間が1年以上の場合は、翌年度以降の占用料は、当該年度分をその年度の始めに徴収する。
4 既に徴収した占用料は、返還しない。ただし、占用期間内に第14条第2項の理由により許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更したとき、又は天災その他特別の理由により許可を受けた者が占用できなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。
(占用料の減免)
第7条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、占用料を減額し、又は免除することができる。
(督促手数料及び延滞金)
第8条 町長は、占用料の滞納に係る延滞金の徴収について、紀美野町税条例(平成18年紀美野町条例第51号)に定める規定を適用し、督促手数料及び延滞金を徴収することができる。
(管理義務等)
第9条 占用者は、占用に係る施設その他の物件を常に良好の状態に維持管理するとともに、異常を認めたときは、速やかに占用を中止し、その旨を町長に報告しなければならない。
(権利譲渡の禁止)
第10条 占用者は、許可に係る権利を他人に譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(許可に基づく地位の承継)
第11条 占用者が死亡し、又は合併等によって消滅した場合において、相続人又は合併後存続し、若しくは合併により成立した者は、当該許可に基づく地位を承継する。
2 前項の規定により地位を承継した者は、町長に届け出なければならない。
(立入り及び検査)
第12条 町長は、管理上必要があると認めるときは、指定する職員にその占用場所に立ち入り、調査又は検査をさせ、適切な指示をさせることができる。
2 第4条第1項第2号の許可を受けたものが、当該工事を完了したときは、町長に届け出、完了検査を受けなければならない。
(原状回復の義務等)
第13条 占用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに原状に回復し、町長に届け出なければならない。
(1) 許可の取消しがあったとき。
(2) 許可の有効期間が満了したとき。
(3) 占用を終了し、又は廃止したとき。
(1) 占用者が、許可の条件に違反したとき。
(2) 占用者が、占用料を納期限までに納入しないとき。
(3) 占用者が、詐欺その他不正な手段により許可を受けたとき。
(1) 国、県又は町が法定外公共物に関する工事を施行するためにやむを得ない必要が生じた場合
(2) 前号に掲げるもののほか、法定外公共物の管理上やむを得ない公益上の必要が生じた場合
(損害賠償)
第15条 占用者が、当該許可に係る法定外公共物の占用に伴い、損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(用途廃止)
第16条 町長は、法定外公共物が、その機能を喪失したと認めるときは、その用途を廃止することができる。
2 前項の規定により法定外公共物の用途の廃止を請求しようとする者は、町長に申請しなければならない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第18条 詐欺その他不正の行為によって占用料の徴収を免れた者に対しては、5万円以下の過料を科することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成26年3月14日条例第37号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
法定外公共物占用料
占用物件 | 単位 | 占用料金 | |
電柱・通信線柱・支柱・支線 | 1本につき1年 | 1,000円 | |
標柱 | 300円 | ||
地下埋設物 | 直径30cm以上の管・線類等 | 長さ1メートルにつき1年 | 140円 |
直径30cm未満の管・線類等 | 53円 | ||
その他 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 50円 | |
その他 | 上記以外の占用料は、その都度町長が定める。 |
備考
1 占用面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又は占用面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算する。
2 占用料の額は、年額で定められている占用物件に係る占用期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもって計算し、なお1月未満の端数があるときは、1月として計算する。
3 占用料の額の合計額が100円に満たない場合の占用料の額は、100円とする。
4 消費税法第6条の規定により、非課税とされるものを除くものについての占用料の額は、この表に規定する額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額とする。