○紀美野町建設事業等分担金徴収条例

平成18年1月1日

条例第130号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条に基づいて徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(算出基準)

第2条 施設等の事業により特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から分担金を徴収する場合は、次の規定により算出したそれぞれの額のうち、小額のものを徴収する。

(1) 当該事業費額より国庫補助金及び県補助金等を除いた額

(2) 別表に定める分担金

(納付期限)

第3条 分担金は、納額通知書により、町長が指定した期限までに納付しなければならない。

(延滞金)

第4条 分担金の全部又は一部を納期限までに納付しない場合は、紀美野町税条例(平成18年紀美野町条例第51号)第19条の規定を準用し、延滞金を徴収することができる。

(納額精算)

第5条 第2条に規定した分担金は、事業完了後精算した請負金額で額を算出し、これを徴収する。

(減免)

第6条 町長は、災害その他特別な事情により分担金の減免を必要と認める場合、分担金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(過料)

第8条 詐欺その他不正の行為により、分担金の全部又は一部の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の野上町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和40年野上町条例第13号)、町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和35年美里町条例第7号)又は美里町建設事業分担金徴収条例(平成13年美里町条例第26号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

別表(第2条関係)

事業名

分担金

農業生産基盤事業・農村整備事業

請負金額の 5%

農地等保全管理事業

〃 10%

災害復旧事業

〃 10%以内

林道整備事業

〃 5%

林道舗装事業

〃 5%

小規模土地改良事業

〃 15%

農林業用施設補修用材料支給事業

〃 20%

農業用施設災害復旧事業(単独)

〃 10%以内

その他の事業

事業費から国又は県から交付を受けた補助金を控除した額を上限として町長が定めた額

特殊急傾斜地崩壊対策事業

町が負担すべき額の50%

災害緊急砂防事業

町が負担すべき額の50%

紀美野町建設事業等分担金徴収条例

平成18年1月1日 条例第130号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 道路・河川
沿革情報
平成18年1月1日 条例第130号