○紀美野町農林業用施設補修用材料支給事業補助規則
平成18年1月1日
規則第94号
(目的)
第1条 この規則は、農林道及び作業用道路等施設を整備し、農林業の輸送コストの軽減及び農業経営の安定を図ることを目的とする。
(支給基準)
第2条 この規則に基づき農林業用施設補修用材料(以下「材料」という。)の支給を受けることのできるものは、次に掲げる条件によるものとする。
(1) 事業箇所に係る受益者が2戸以上であること。
(2) 受益者により維持修繕工事が可能であること。
(材料の支給申請)
第3条 材料の支給を受けようとする受益者は、あらかじめ各地区の区長に申し込み、区長が取りまとめた後、当該区長(以下「申請者」という。)が農林業用施設補修用材料支給事業補助申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により町長に申請するものとする。
(補修材料の支給の決定等)
第4条 前条に基づき申請があった場合は、町長は、その路線について現地確認を行い支給の適否及び内容について予算の範囲内において支給の決定をする。
(完了検査)
第5条 町長は、農林業用施設補修用材料支給事業(以下「支給事業」という。)の完了後現地の検査をするものとする。
(決定の取消し等)
第6条 申請に偽りや不正等がある場合、申請施設外での材料の使用があった場合又は通知した条件等に違反した場合は、当該決定を取り消す場合がある。
(負担金)
第7条 申請者は、支給事業の材料費に紀美野町建設事業等分担金徴収条例(平成18年紀美野町条例第130号)第2条の規定により算定して得た額を、支給事業開始前に負担しなければならない。
2 その他負担金に関して必要な事項は、紀美野町補助金等交付規則(平成18年紀美野町規則第38号)を準用する。
(その他)
第8条 その他必要な事項については、町長が定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。