○紀美野町営住宅条例施行規則

平成18年1月1日

規則第95号

(趣旨)

第1条 この規則は、紀美野町営住宅条例(平成18年紀美野町条例第133号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(整備基準)

第1条の2 条例第3条の2第4号の規則で定める基準は、別表のとおりとする。

(入居者資格)

第1条の3 条例第6条第1号アの規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者にからまでのいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次の(ア)から(ウ)までに掲げる障害の種類に応じ当該(ア)から(ウ)までに定める程度であるもの

(ア) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(イ) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第六項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第一款症に該当する程度であるもの

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(入居申込書)

第2条 条例第8条第1項の規定による入居の申込みは、町営住宅入居申込書(様式第1号)を町長に提出して行わなければならない。

2 前項の申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 入居しようとするもの全員の収入(条例第2条第3号に規定する収入をいう。以下同じ。)を証する書類

(2) 入居しようとするもの全員の住民票の写し

(3) 入居の申込みをしようとする者又は親族が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第6条第1項各号のいずれかに該当するときは、それを証する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(入居決定通知書)

第3条 条例第8条第2項の規定による通知は、町営住宅入居決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(賃貸借契約書の様式等)

第4条 条例第11条第1項第1号の賃貸借契約書は、町営住宅賃貸借契約書(様式第3号)とする。

2 前項の賃貸借契約書には、入居者の印鑑証明書並びに連帯保証人の印鑑証明書及び収入を証する書類を添付しなければならない。

(連帯保証人等)

第5条 条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 原則として町内に住所を有する者であること。

(2) 独立の生計を営む者であること。

(3) 当該入居決定者の家賃その他の当該町営住宅に係る債務を保証する能力を有するものであること。

(4) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第2号に規定する公営住宅に入居していない者であること。

2 入居者は、当該入居者の連帯保証人が死亡したとき、若しくは前項に掲げる要件を欠くに至ったとき、又は連帯保証人の変更を要するときは、直ちに、新たに同項各号に掲げる条件を具備する連帯保証人を決定し、町長の承認を得なければならない。この場合において、入居者は、変更後の連帯保証人となるべき者の印鑑証明書及び収入を証する書類を添付した町営住宅連帯保証人変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、その旨を当該申請者及び変更承認後の連帯保証人に町営住宅連帯保証人変更承認書(様式第5号)により通知するものとする。

4 入居者は、当該入居者の連帯保証人が住所又は氏名を変更したときは、直ちにその旨を町営住宅連帯保証人変更承認申請書(様式第4号)により町長に届け出なければならない。

5 連帯保証人の保証に係る極度額は、入居時(条例第13条の規定により承継の承認を得た入居者の場合は、承継時)における家賃の12箇月分に相当する金額とする。

(入居可能日の通知)

第6条 条例第11条第5項の規定による通知は、町営住宅入居可能日通知書(様式第6号)により行うものとする。

第7条 条例第11条第7項の規定による届出は、町営住宅入居届出書(様式第7号)により行わなければならない。

(住宅の入居替え等)

第8条 町営住宅の入居者が、条例第5条第5号から第8号までに掲げる事由により、他の町営住宅への入居を希望するときは町営住宅入居替申請書(様式第8号)を、住宅の交換をしようとするときは町営住宅交換申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、その旨を当該申請者に町営住宅入居替・交換許可書(様式第10号)により通知するものとする。

(同居承認申請書等)

第9条 入居者は、条例第12条第1項の承認を得ようとするときは、町営住宅同居承認申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、その旨を当該申請者に町営住宅同居承認書(様式第12号)により通知するものとする。

(世帯員異動届出書)

第10条 入居者は、出生、死亡又は転出により入居者と同一の世帯に属する者が異動したときは、速やかに、町営住宅世帯員異動届出書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

(入居者氏名変更届出書)

第11条 入居者は、婚姻その他の事由によりその氏名を変更したときは、速やかに、町営住宅入居者氏名変更届出書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

(入居承継承認申請書等)

第12条 条例第13条第1項の承認を得ようとする者は、町営住宅入居承継承認申請書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、当該申請をした者及びその者の連帯保証人の印鑑証明書及び収入を証する書類を添付しなければならない。

3 町長は、第1項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、その旨を当該申請者に町営住宅入居承継承認書(様式第16号)により通知するものとする。

4 前項の承認を受けた者は、第4条の規定に準じ賃貸借契約書を町長に提出しなければならない。

(利便性係数)

第13条 町長は、条例第14条第2項の数値を定めたとき、又はこれを変更したときは、その旨を告示するものとする。

(収入申告書等)

第14条 条例第15条第1項の収入の申告は、収入申告書(様式第17号)により7月31日までに町長に提出して行わなければならない。

2 前項の申告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 第2条第2項第1号から第3号までに掲げる書類

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(収入認定通知書等)

第15条 条例第15条第3項の規定による通知は、収入認定通知書(様式第18号)により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第22条の収入超過者認定通知書により通知したときは、前項の収入認定通知を行ったものとみなす。

(更正申立書等)

第16条 入居者は、条例第15条第4項又は第29条第3項の規定により意見を述べるときは、更正申立書(様式第19号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の更正申立書は、前条第20条及び第21条の通知があった日(収入がなくなり、又は変動したときは、その事実の生じた日)から1箇月以内に提出しなければならない。

3 町長は、条例第15条第4項及び第29条第3項の規定により収入の更正をするときは、書面によりその旨及び新たに認定した収入の額を当該申立てを行った者に通知するものとする。

(家賃等の減免又は徴収猶予)

第17条 入居者は、条例第16条(条例第31条第3項条例第33条第3項及び第54条において準用する場合を含む。)又は第19条第2項(条例第54条において準用する場合を含む。)の規定により、家賃、敷金又は金銭の減免又は徴収の猶予を受けようとするときは、町営住宅家賃等減免(徴収猶予)申請書(様式第20号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の町営住宅家賃等減免(徴収猶予)申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 入居者及びその同居者全員の収入を証明する書類

(2) 生活困窮等の事実を証明する書類

(禁止行為)

第18条 条例第24条の規定に違反する行為は、次に掲げるものとする。

(1) 大型の金庫その他の重量の大きな物を搬入し、又は備え付けること。

(2) 配水管を腐食させるおそれのある液体を流すこと。

(3) 階段、廊下等の共用部分に物品を置くこと。

(4) 楽器、テレビ、ステレオ等の音を異常に大きく出すこと。

(5) (身体障害者補助犬を除く。)、猫その他猛獣、毒蛇等の近隣に迷惑を及ぼすおそれのある動物を飼育すること。

(6) 掲示板以外の階段、廊下等の共用部分に看板、ポスター等の広告物を掲示すること。

(7) その他前各号に掲げる行為に準ずるものとして町長が認める行為

(長期不在届出書)

第19条 条例第25条の届出は、町営住宅長期不在届出書(様式第21号)により行わなければならない。

(併用承認申請書等)

第20条 入居者は、条例第27条ただし書の承認を得ようとするときは、町営住宅併用承認申請書(様式第22号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第27条ただし書の承認は、入居者又は同居者が町営住宅をあんま、はり、きゅうその他これらに類する業務(入居者又は同居者以外の者を雇用して行うものを除く。)の用に供しようとする場合で、かつ、当該業務に従事する入居者又は同居者が障害者である場合において、町長が町営住宅の管理に支障がないと認めるときに限り、行うものとする。

3 町長は、第1項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、その旨を当該申請者に町営住宅併用承認書(様式第23号)により通知するものとする。

(模様替え及び増築の承認申請書等)

第21条 入居者は、条例第28条第1項ただし書の承認を得ようとするときは、町営住宅模様替(増築)承認申請書(様式第24号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第28条第1項ただし書の承認は、町営住宅の模様替え又は増築が次の各号のいずれかに該当するものに限り、行うものとする。

(1) 模様替えに当たっては、町営住宅を損傷しない程度のもの

(2) 増築に当たっては、物置、風呂場、日よけ等で次の要件を備えたもの

 木造又は簡易耐火構造の平屋建又は2階建の町営住宅に入居している者であること。

 町営住宅から独立したものであること。

 退去の際原状回復が容易であること。

 隣家の同意が得られるものであること。

(3) 町長は、前項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、その旨を当該申請者に町営住宅模様替(増築)承認書(様式第25号)により通知するものとする。

(収入超過者に対する通知)

第22条 条例第29条第1項の規定による通知は、収入超過者認定通知書(様式第26号)により行うものとする。

(高額所得者に対する通知)

第23条 条例第29条第2項の規定による通知は、高額所得者認定通知書(様式第27号)により行うものとする。

(退去届)

第24条 条例第41条第1項の規定による届出は、町営住宅退去届(様式第28号)により行わなければならない。

(町営住宅管理人)

第25条 町長は、条例第55条第3項の規定により町営住宅管理人を置くときは、入居者のうちから委嘱するものとする。

2 補欠の町営住宅管理人の任期は、前任者の残任期間とする。

3 町営住宅管理人の職務は、別に定めるところによる。

(身分証明書)

第26条 条例第56条第3項の証票は、身分証明書(様式第29号)によるものとする。

(その他)

第27条 その他必要な事項については、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の野上町営住宅管理条例施行規則(平成10年野上町規則第9号)又は美里町町営住宅管理規則(平成10年美里町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月15日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月15日規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第1条の2関係)

整備項目

整備基準

1 敷地

(1) 町営住宅及び共同施設の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。

(2) 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。

(3) 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。

2 住棟等

住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。

3 住宅

(1) 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。

(2) 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るためのものとして、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条第1項の規定に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号。以下「評価方法基準」という。)第5の5の5―1(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置が講じられていなければならない。

(3) 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るためのものとして、評価方法基準第5の8の8―1(3)イの等級2の基準又は評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっては、評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①dの基準)及び評価方法基準第5の8の8―4(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置が講じられていなければならない。

(4) 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るためのものとして、評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級3の基準(木造の住宅にあっては、評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級2の基準)を満たすこととなる措置が講じられていなければならない。

(5) 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるためのものとして、評価方法基準第5の4の4―1(3)及び評価方法基準第5の4の4―2(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置が講じられていなければならない。

4 住戸

(1) 町営住宅の一戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

(2) 町営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

(3) 町営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るためのものとして、各住戸の居室の内装の仕上げに評価方法基準第5の6の6―1(2)イ②の特定建材を使用する場合にあっては、評価方法基準第5の6の6―1(3)ロの等級3の基準を満たすこととなる措置が講じられていなければならない。

5 住戸内の各部

住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるためのものとして、評価方法基準第5の9の9―1(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置が講じられていなければならない。

6 共用部分

町営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るためのものとして、評価方法基準第5の9の9―2(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置が講じられていなければならない。

7 附帯施設

(1) 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。

(2) (1)の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。

8 児童遊園

児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。

9 集会所

集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。

10 広場及び緑地

広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。

11 通路

(1) 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。

(2) 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。

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紀美野町営住宅条例施行規則

平成18年1月1日 規則第95号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成18年1月1日 規則第95号
平成24年3月15日 規則第3号
平成25年3月15日 規則第5号
平成28年3月31日 規則第16号
令和2年3月19日 規則第13号
令和3年7月1日 規則第17号