○紀美野町特定町営住宅条例
平成18年1月1日
条例第134号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 特定町営住宅の設置(第3条)
第3章 特定町営住宅の管理(第4条―第33条)
第4章 補則(第34条―第37条)
第5章 罰則(第38条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定町営住宅及び共同施設の管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 特定町営住宅 町が法第18条の規定に基づき建設し、及び管理する賃貸住宅をいう。
(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。
第2章 特定町営住宅の設置
(設置)
第3条 町は、特定町営住宅を設置する。
2 特定町営住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
紀美野町特定町営住宅 | 紀美野町野中 |
第3章 特定町営住宅の管理
(入居者の公募の方法)
第4条 町長は、特定町営住宅の入居者を公募するものとする。
2 前項の規定による公募は、町長が定めるところにより、入居の申込みの期間の初日から起算して少なくとも1週間前に、通知書の回覧及び各戸配布、町広報誌、町条例公告、町ホームページへの掲載等の方法のうち2以上の方法により行うものとする。
3 前2項の規定による公募は、特定町営住宅の所在地、戸数、規模及び構造、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要事項を公示して行うものとする。
4 前項の申込みの期間は、少なくとも1週間とするものとする。
(入居者の資格)
第6条 特定町営住宅に入居することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 所得が町長の定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものその他婚姻の予約者を含む。)があるもの
(2) 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において特定町営住宅に入居させることが適当であるものとして町長が認めるもの(所得が町長の定める基準に該当するものに限る。)
(3) 現に住宅に困窮していることが明らかなものであること。
(4) 町税において滞納していないもので独立の生計を営むものであること。
(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(入居者資格の特例)
第7条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の町営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条各号に掲げる条件を具備する者とみなす。
(入居の申込み及び決定)
第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で特定町営住宅に入居しようとするものは、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を特定町営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
3 町長は、借上げに係る特定町営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該特定町営住宅の借上げの期間の満了時に当該特定町営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。
(入居者の選定)
第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき特定町営住宅の戸数を著しく超える場合においては、抽選その他公正な方法により入居者を選定する。
2 町長は、前項の規定によって選定した者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。
(入居者の選定の特例)
第10条 町長は、同居親族が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者については、1回の募集ごとに賃貸しようとする住宅の戸数の5分の1を超えない範囲内の戸数について、第4条に定めるところにより当該賃貸住宅の入居者を選定することができる。
(入居補欠者)
第11条 町長は、前2条の規定に基づいて入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 町長は、入居決定者が特定町営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(入居の手続)
第12条 特定町営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、規則で定める資格を有する連帯保証人2人以上の連署した賃貸借契約書を提出すること。
(2) 第22条の規定により敷金を納付すること。
3 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による賃貸借契約連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。
6 町営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から14日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。
7 前項の規定により、特定町営住宅に入居したものは、速やかに規則で定めるところにより、町長に対し、その旨を届け出なければならない。
(同居の承認)
第13条 特定町営住宅の入居者は、当該特定町営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、承継の理由となるべき事実発生後30日以内に、町長の定めるところにより承認を得なければならない。
2 町長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。
3 第1項の承認に必要な事項は、規則で定める。
(入居の承継)
第14条 特定町営住宅の入居者が死亡し、又はその同居親族を残して退去した場合において、当該同居の親族が引き続き当該特定町営住宅に入居しようとするときは、承継の理由となるべき事実発生後30日以内に町長の定めるところにより、承認を得なければならない。
2 前項の承認に必要な事項は、規則で定める。
(家賃の決定及び変更)
第15条 特定町営住宅の家賃は、近傍同種の民間の賃貸住宅又は特定公共賃貸住宅の家賃と均衡を失しないよう町長が定めるものとし、別表のとおりとする。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があるとき。
(2) 近傍同種の民間の賃貸住宅又は特定公共賃貸住宅の家賃に比較して不相当となったとき。
(3) 特定町営住宅について改良を施したとき。
(所得に関する報告)
第16条 町長は、規則で定めるところにより、毎年特定町営住宅の入居者から当該入居者の所得に関し報告を求めるものとする。
2 町長は、前項の報告がなかったとき、又は必要があると認めるときは、入居者の所得に関し調査することができる。
3 町長は、第1項の規定による所得の報告に基づき、所得の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。
4 入居者は、前項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第17条 町長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、町長が定めるところにより、当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居者の所得が著しく低額であるとき。
(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。
(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。
2 入居者は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。
(入居者負担額)
第19条 町長は、毎年、入居者の所得、特定町営住宅の管理を開始した日からの経過年数等を勘案して、規則で定める方法により、入居者負担額を決定するものとする。
(家賃の減額)
第20条 町長は、特定町営住宅の入居者の居住の安定を図るため、当該特定町営住宅の管理開始後20年を限度として、家賃の減額を行うことができる。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、特に必要があると認める場合は、管理開始後20年を経た後においても、家賃の減額を行うことができる。
(督促及び延滞金の徴収)
第21条 家賃を第18条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、納期限後速やかに督促状を発行して督促する。
2 督促状を発行した場合の督促手数料及び延滞金は、紀美野町税条例(平成18年紀美野町条例第51号)の規定を準用する。
(敷金)
第22条 町長は、入居者から入居時における3箇月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収することができる。
2 町長は、第17条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、町長が定めるところにより、当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
4 敷金には、利子を付けない。
(敷金の運用等)
第23条 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。
(修繕費用の負担)
第24条 特定町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、ふすまの張り替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。
(入居者の費用負担義務)
第25条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 共同施設又はエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持若しくは運営に要する費用
(4) 前条第1項に規定するもの以外の特定町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用
(入居者の保管義務等)
第26条 入居者は、特定町営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により、特定町営住宅又は共同施設を滅失し、又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(迷惑行為の禁止)
第27条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(長期不在の届出)
第28条 入居者が特定町営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。
(転貸等の禁止)
第29条 入居者は、特定町営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(用途変更の禁止)
第30条 入居者は、特定町営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該特定町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
(模様替え及び増築)
第31条 入居者は、特定町営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該特定町営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
3 第1項の承認を得ずに特定町営住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(住宅の検査)
第32条 入居者は、特定町営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、特定町営住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。
(住宅の明渡し請求)
第33条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該特定町営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃又は入居者負担額を3箇月以上滞納したとき。
(3) 特定町営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。
(4) 正当な事由によらないで15日以上特定町営住宅を使用しないとき。
(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
(7) 特定町営住宅の借上げの期間が満了するとき。
2 前項の規定に基づき特定町営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該特定町営住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、町長の定めるところにより、明渡しの請求を受けた翌日から明渡日までの家賃相当額又は入居者負担額の2倍に相当する額の損害賠償をしなければならない。
第4章 補則
(特定町営住宅監理員及び特定町営住宅管理人)
第34条 特定町営住宅監理員は、町長が町職員のうちから任命する。
2 特定町営住宅監理員は、特定町営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、特定町営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。
3 町長は、特定町営住宅監理員の職務を補助させるため、特定町営住宅管理人を置くことができる。
4 特定町営住宅管理人は、特定町営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。
5 前各項に規定するもののほか、特定町営住宅監理員及び特定町営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。
(立入検査)
第35条 町長は、特定町営住宅の管理上必要があると認めるときは、特定町営住宅監理員若しくは町長の指定した者に特定町営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している特定町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該特定町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(敷地の目的外使用)
第36条 町長は、特定町営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところにより、その使用を許可することができる。
(委任)
第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 罰則
(罰則)
第38条 入居者が詐欺その他不正の行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年12月18日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第15条関係)
特定町営住宅家賃額表
家賃月額 | 121,800円 |