○紀美野町営駐車場条例
平成18年1月1日
条例第135号
(設置)
第1条 本町に、県営住宅入居者及び町営住宅入居者用の町営駐車場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 町営駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小畑地区紀美野町営駐車場 | 紀美野町小畑554番地 |
福井第3団地紀美野町営駐車場 | 紀美野町福井1111番地30 |
(管理者)
第3条 小畑地区紀美野町営駐車場(以下「駐車場」という。)は、町長が維持管理する。ただし、管理業務の一部を委託することができる。
(利用者の資格)
第4条 駐車場の利用を申し込むことができる者は、次の要件を満たす者とする。
(1) 県営住宅小畑団地及び福井第3団地の入居者又は入居者台帳に記載されている同居者であること。
(2) 自動車を所有し、又は自動車を使用する権利を有する者で、自ら当該自動車を使用していること。
(利用の許可)
第5条 駐車場を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し)
第6条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、駐車場の利用許可を取り消すことができる。
(1) 不正行為により利用許可を受けたとき。
(2) 使用料を2箇月以上滞納したとき。
(3) この条例及びこの条例に基づく規則に規定する義務に違反したとき。
(4) 許可の条件を満たさなくなったとき。
2 町長は、駐車場をその他の公用に供する必要が生じたとき、又はその他やむを得ない事情が生じ駐車場の維持が困難となったときは、当該駐車場の利用許可を取り消すことができる。
(禁止事項)
第7条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 駐車場の施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 駐車場を駐車目的以外に使用すること。
(3) 指定された駐車区画以外に自動車を駐車すること。
(4) 指定された駐車区画を第三者に転貸し、又はその利用券を他の者に譲渡すること。
(5) 駐車場内に引火性若しくは発火性のある物品又は他の利用者の駐車の支障となる物品を持ち込むこと。
(6) 駐車場に工作を加えること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(駐車場の返還)
第8条 利用者は、駐車場を返還しようとするとき、又は利用しなくなったときは、速やかにその旨を町長に届けなければならない。
(使用料)
第9条 第5条の許可を受けたものは、その使用料として、1台につき月額2,200円を毎月末日までに納付しなければならない。
2 新たに駐車場の利用の許可を受けた場合、又は駐車場を返還した場合において、その月の駐車場の利用期間が1箇月に満たないときは、当該月の使用料は、日割計算による。この場合において、その使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(使用料の不還付)
第10条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償の義務)
第11条 利用者は、駐車場の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を町長に届けるとともに、町長の指示に従い、これを原状に復し、又は損傷若しくは滅失によって生じた損害を賠償しなければならない。
2 駐車場内における自動車の盗難又は損傷若しくは滅失については、町は、その賠償の責めを負わない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の野上町営駐車場条例(平成5年野上町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月14日条例第39号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月24日条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定、第2条の表に福井第3団地紀美野町営駐車場の項を加える改正規定並びに第4条第1号の改正規定は平成26年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の規定により、新たに公用開始する福井第3団地紀美野町営駐車場の使用者決定等のために必要な手続きその他の行為は、平成26年10月1日前においても行うことができる。
(経過措置)
3 改正後の第9条第1項の規定は、平成26年7月分の使用料から適用し、同月前の月分に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月7日条例第25号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。