○紀美野町木造住宅耐震診断事業実施要綱
平成18年1月1日
告示第75号
(趣旨)
第1条 この告示は、木造住宅の地震に対する安全性の向上を図り、地震に強いまちづくりを進めるため、和歌山県木造住宅耐震化促進事業費補助金交付要綱(平成16年制定)に基づき本町が行う木造住宅耐震診断事業(以下「耐震診断事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(1) 耐震診断士 和歌山県木造住宅耐震診断士認定要綱第3条の規定により認定した和歌山県木造住宅耐震診断士をいう。
(2) 耐震診断 平成18年国土交通省告示第184号別添第1に基づく診断法又は国土交通大臣が同診断法の一部又は全部と同等以上の効力を有すると認めた方法に基づいて、耐震診断士が実施する耐震診断をいう。
(対象建築物)
第3条 耐震診断事業の対象となる建築物は、別表に定めるところによる。
(診断者の派遣等)
第5条 町長は、前条第2項の木造住宅耐震診断決定通知書を交付した者(以下「対象者」という。)に対し、耐震診断士を派遣するものとする。
2 前項の耐震診断士は、耐震診断を行い、その結果を町長及び対象者に報告するものとする。
3 前項の耐震診断に係る費用は、紀美野町が支払う。
(診断の中止等)
第6条 対象者は、耐震診断を中止し、又は変更しようとするときは、木造住宅耐震診断中止(変更)届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(診断決定の取消し)
第7条 町長は、対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、耐震診断士の派遣を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により耐震診断決定を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める理由が生じたとき。
2 町長は、耐震診断後、前項の規定に該当することが明白となった対象者に対し耐震診断士の派遣に要した費用に相当する額の納付を命じることができる。
(守秘義務)
第8条 耐震診断士は、震診事業に関して、知り得た個人情報を漏らしてはならない。
(その他)
第9条 その他必要な事項については、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の野上町木造住宅耐震診断事業実施要綱(平成16年野上町要綱)又は美里町木造住宅耐震診断事業実施要綱(平成16年美里町要綱第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年7月23日告示第18号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月23日告示第17号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第13号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月1日告示第25号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年5月1日告示第30号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月1日告示第32号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第3条関係)
対象建築物 |
次に掲げる要件の全てに該当する住宅 (1) 紀美野町内に存する個人所有の一戸建て住宅、長屋又は共同住宅(店舗等を兼ねる場合は、延べ床面積の半分以上が居住用スペースであること。) (2) 平成12年5月31日以前に着工されたもの (3) 構造が次に掲げる工法以外の木造であるもの ア 丸太組構法 イ 建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)により削除された建築基準法(昭和25年法律第201号)第38条の規定に基づく認定工法 (4) 地上階数が2以下で、かつ、延べ床面積が400平方メートル以下のもの |