○紀美野町国土調査成果の写しの保管等に関する規程
平成18年1月1日
訓令第51号
(趣旨)
第1条 この訓令は、国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく地籍調査事業による成果及び附属諸簿(以下「成果品」という。)の保管及び閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(担当課及び主務者)
第2条 成果品の保管及び閲覧に関する事務は、建設課において行うものとし、その取扱主務者及び代理者は、建設課長が定める。
(保管の期限)
第3条 成果品は、永久に保管するものとする。
(保管及び取扱いの要領)
第4条 成果品の保管及び取扱いは、次に定める要領によるものとする。
(1) 施錠のできる耐火性の倉庫又は不燃性若しくはこれに準ずる容器に格納すること。
(2) 錠は、主務者が管理すること。
(3) 成果品は、非常持出物品とし、格納容器には、「非常持出し」の標識を付すること。
(4) 成果品は、主務者(主務者が不在である場合は、その代理者。以下同じ。)が直接取り扱うものとする。
(5) 成果品は、建設課以外に持ち出してはならない。ただし、特に建設課長の許可を得た場合には、この限りでない。
(6) 成果品は、みだりにその内容に変更を加えることができない。
(7) 主務者は、成果品の保管状況を常に明らかにしておかなければならない。
(成果品の写しの閲覧)
第5条 成果品は、その写しにより閲覧に供するものとし、主務者が直接これを行うものとする。
2 成果品の写しの保管及び取扱いは、前条各号に定める要領によるものとする。
(閲覧の場所)
第6条 成果品の写しの閲覧は、閲覧のため特に定めた場所(以下「閲覧所」という。)においてしなければならない。
(閲覧の日時)
第7条 閲覧の日は、紀美野町の休日を定める条例(平成18年紀美野町条例第2号)第1条第1項に規定する休日を除く日とし、閲覧時間は、午前9時から午後4時30分までとする。
2 建設課長は、成果品の写しの整理その他やむを得ない事由がある場合には、前項の規定にかかわらず、閲覧させない日を定め、又は閲覧時間を制限することができる。この場合において、あらかじめその旨を閲覧所に掲示しなければならない。
(閲覧の申込み)
第8条 成果品の写しを閲覧しようとする者は、建設課備付けの申請書を提出し、建設課長の許可を受けなければならない。
(閲覧の心得)
第9条 閲覧を許可された者(以下「閲覧者」という。)は、次の事項を守らなければならない。
(1) 手交された成果品の写しに異状がないことをあらかじめ確かめ、異状がある場合は、直ちにその旨を主務者に申し出ること。
(2) 成果品の写しを閲覧所以外に持ち出さないこと。
(3) 成果品の写しを汚損し、若しくは損傷し、又はこれらのおそれのある行為をしないこと。
(4) 閲覧中には、他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(5) 閲覧中に成果品の写しについて事故があった場合には、直ちに主務者に申し出て、その指示に従うこと。
(6) 成果品の透き写しをしないこと。
(閲覧の終了)
第10条 閲覧者は、閲覧が終わったときは、直ちに成果品の写しを主務者に返納するものとする。
2 主務者は、返納された成果品の写しに異状がないことを確かめた上で受領しなければならない。
(閲覧の制限)
第11条 主務者は、閲覧者が第9条各号の規定に違反し、主務者の指示に従わず、その他不都合の行為があったときは、閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
(弁償)
第12条 町長は、閲覧中に成果品の写しを汚損し、又は損傷した者に対しこれを補正するために必要な費用の弁償を命ずることができる。
(その他)
第13条 その他必要な事項については、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の国土調査成果の写の保管等に関する規程(昭和58年野上町規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年3月25日訓令第9号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第6号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。