○紀美野町公園条例
平成18年1月1日
条例第136号
(設置)
第1条 町民のコミュニティづくりと情操純化の向上に資するため、町立公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称、位置等)
第2条 公園の名称、位置及び面積は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 面積 |
くすのき公園 | 紀美野町下佐々912番地 | 2,451平方メートル |
(行為の許可)
第3条 公園において次に掲げる行為をしようとするものは、町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 物品を販売すること。
(2) 興業をすること。
(3) 集会、展示会その他これらに類する催しのために利用すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長の認める行為
2 町長は、前項各号に掲げる行為が公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、行為の許可を与えることができる。
3 町長は、第1項の許可に、公園の管理上必要な範囲内で利用条件を付することができる。
(1) この条例若しくは規則に違反したとき、又は規定に基づく指示に従わないとき。
(2) 利用の方法が不適当と認めたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。
2 前項各号の規定により、利用の条件を変更され、若しくは利用の許可を取り消され、又は利用を停止されたことにより生じた損害については、町長は、その責めを負わない。
(行為の禁止)
第5条 公園内においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公園施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) たき火その他危険な行為をすること。
(5) 車を乗り入れ、又は駐車すること。
(6) 風紀を乱し、その他公園の利用者に迷惑をかけること。
(7) 風致を害する行為をすること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、公園の利用を妨げる行為をすること。
2 前項に掲げるもののほか、水道使用料については、実費を徴収するものとする。
(使用料の減免)
第7条 町長は、特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 公園の管理上特に必要があるため、町長が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、公園の施設等を利用することができないとき。
(3) 利用者が利用日の前日までに利用の取消し又は変更の申出をし、町長が認めたとき。
(原状回復の義務)
第9条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第4条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第10条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、特別の理由があると認めるときは、その額を減額し、又はこれを免除することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の野上町立公園の設置及び管理に関する条例(昭和63年野上町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月14日条例第40号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月7日条例第26号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第6条関係)
利用区分 | 金額 |
1日利用(午前9時から午後5時まで) | 6,600円 |
半日利用(午前9時から午後1時まで又は午後1時から午後5時まで) | 3,300円 |
夜間利用(午後5時から午後9時まで) | 3,300円 |