○紀美野町雨山水辺公園条例

平成18年1月1日

条例第137号

(設置)

第1条 町民の健康増進と町民の憩いの場に供するため、雨山水辺公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 雨山水辺公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

紀美野町雨山水辺公園

紀美野町井堰124番地1

(管理者)

第3条 紀美野町雨山水辺公園(以下「雨山の郷」という。)の管理は、町長が行う。

(行為の許可)

第4条 雨山の郷において次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真の撮影又はこれに類する行為をすること。

(3) 興行を行うこと。

(4) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(5) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのために雨山の郷の全部又は一部を独占して利用すること。

2 町長は、前項各号に掲げる行為が雨山の郷の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、行為の許可を与えることができる。

3 町長は、第1項の許可に、雨山の郷の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(行為の禁止)

第5条 雨山の郷を利用する者(以下「利用者」という。)は、雨山の郷において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 雨山の郷の施設又はその附属設備(以下「施設等」という。)を汚損し、若しくは損傷し、又は滅失すること。

(2) 雨山の郷をその用途以外に利用すること。

(3) 駐車場以外の施設内に車両を乗り入れること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、雨山の郷の管理上支障がある行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 町長は、施設等の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は施設等に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、雨山の郷を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて施設等の利用を禁止し、又は制限することができる。

(許可の取消し等)

第7条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき又は雨山の郷の管理運営上やむを得ない理由が生じたときは、利用の条件を変更し、若しくは利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(1) 虚偽の申請により利用の許可を受けたとき。

(2) 許可に付した条件に違反したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項各号の規定により、利用の条件を変更され、若しくは利用の許可を取り消され、又は利用を停止されたことにより生じた損害については、町長は、その責めを負わない。

(指定管理者による管理)

第8条 雨山の郷の管理は、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者に行わせる業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 雨山の郷の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 雨山の郷の利用に関する業務

(3) 周辺設備の維持管理に関する業務

(4) その他町長が必要と認める業務

3 指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条第4条第6条前条及び次条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(原状回復の義務)

第9条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第7条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第10条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、特別の理由があると認めるときは、その額を減額し、又はこれを免除することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美里町雨山水辺公園の設置及び管理に関する条例(平成12年美里町条例19号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の際、合併前の条例の規定によりその管理に関する事務を委託している雨山の郷については、平成18年3月31日までの間は、なお合併前の条例の例による。

(平成24年3月15日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年6月24日条例第52号)

この条例は、平成26年7月1日から施行する。

紀美野町雨山水辺公園条例

平成18年1月1日 条例第137号

(平成26年7月1日施行)