○紀美野町毛原水辺公園条例
平成18年1月1日
条例第138号
(設置)
第1条 町民の健康増進及び憩いの場所であると同時に、都市住民との交流を図る健全な屋外レクリエーションの施設として、毛原水辺公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 毛原水辺公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
紀美野町毛原オートキャンプ場 | 紀美野町小西187番地外 |
(施設)
第3条 紀美野町毛原オートキャンプ場(以下「オートキャンプ場」という。)に、次に掲げる施設を置く。
(1) 管理棟
(2) オートサイト
(3) 多目的広場(テントサイト)
(4) 共同炊事場
(事業)
第4条 オートキャンプ場は、次に掲げる事業を行う。
(1) 都市住民との交流促進
(2) 町民の健康増進活動
(休園日)
第5条 オートキャンプ場の休園日は、火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)とする。
2 町長は、前項に規定する休園日のほか、オートキャンプ場の管理上必要があるときは、臨時に休園日を定め、又は休園日に開園することができる。
(利用時間)
第6条 オートキャンプ場の利用時間は、次のとおりとする。ただし、町長は、事情によりこれを変更することができる。
(1) オートサイト 午前10時から翌朝午前9時まで
(2) オートサイトデイキャンプ 午前10時から午後5時まで
(利用の許可)
第7条 オートキャンプ場の施設等を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、前項の許可をする場合において、オートキャンプ場の管理上必要な条件を付することができる。
(使用料)
第8条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(利用の制限)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の利用を許可しない。
(1) その利用がオートキャンプ場の設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、オートキャンプ場の管理上支障があるとき又は町長が適当でないと認めるとき。
2 町長は、オートキャンプ場内の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認めるとき又はオートキャンプ場に関する工事のため、やむを得ないと認めるときは、オートキャンプ場の利用を禁止し、又は制限することができる。
(特別の設備等の制限)
第10条 利用者は、オートキャンプ場を利用するに当たって特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(行為の禁止)
第11条 オートキャンプ場内においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、前条の許可に係るもの又は町長が必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は滅失すること。
(2) 竹木を伐採し、又は損傷すること。
(3) 土地の形状を変更すること。
(4) 騒音又は大声を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をすること。
(5) 物品の販売、金品の寄附、募集、宣伝、興業をし、若しくは工作物に表示し、又はさせること。ただし、町長の承認を得て行う場合は、この限りでない。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所において、たき火、野営、ごみの放棄又は自動車等の乗入れ若しくは駐車をすること。
(8) 風紀を乱し、又はそのおそれのある行為をすること。
(9) 危険物を持ち込み、又は利用者に危害を与える行為をすること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、管理に支障を及ぼす行為をすること。
(利用許可の取消し等)
第12条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又はオートキャンプ場の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の許可の条件又は係員の指示に従わないとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。
(使用料の減免及び不還付)
第13条 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
2 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第12条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第15条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、特別の理由があると認めるときは、その額を減額し、又はこれを免除することができる。
(指定管理者による管理)
第16条 オートキャンプ場の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条の事業を行わせるものとする。
3 指定管理者に行わせる業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) オートキャンプ場の利用の許可に関する業務
(2) オートキャンプ場の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、オートキャンプ場の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務
5 指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、指定管理者は休園日及び利用時間について、あらかじめ町長の承認を得てこれを定めるものとする。
(利用料金)
第17条 指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、オートキャンプ場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、施設等を利用する者は、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
(利用料金の減免又は還付)
第18条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、前条の利用料金を減額し、若しくは免除し、又は還付することができる。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美里町毛原水辺公園条例(平成17年美里町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月14日条例第41号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第14号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月7日条例第27号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第8条、第17条関係)
区分 | 利用時間 | 利用条件 | 単位 | 使用料 |
オートサイト | 午前10時~翌朝午前9時 | 車2台まで テント2張りまで (テント1張り5人用以下) | 1区画 | 3,300円 |
大人 | 500円 | |||
小人 | 250円 | |||
オートサイト デイキャンプ | 午前10時~午後5時 | 車2台まで テント2張りまで (テント1張り5人用以下) | 1区画 | 2,860円 |
大人 | 400円 | |||
小人 | 210円 | |||
テントサイト | 午前10時~翌朝午前9時 | 車1台 テント1張り (テント5人用以下) | 1区画 | 2,200円 |
大人 | 500円 | |||
小人 | 250円 | |||
テントサイト デイキャンプ | 午前10時~午後5時 | 車1台 テント1張り (テント5人用以下) | 1区画 | 1,760円 |
大人 | 400円 | |||
小人 | 210円 |
備考
1 テントサイト使用料については、10人用テントの場合は2張り、15人用テントの場合は3張りとして計算する。
2 小人とは、4歳以上中学生以下とする。