○紀美野町のかみふれあい公園条例
平成18年1月1日
条例第139号
(設置)
第1条 町民が自然の中で触れ合い、町民の財産である自然の大切さを後世に伝えるとともに、町の活性化を図るため、のかみふれあい公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 のかみふれあい公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
紀美野町のかみふれあい公園 | 紀美野町西野971番地1 |
(施設)
第3条 紀美野町のかみふれあい公園(以下「公園」という。)に、次に掲げる施設を置く。
(1) 芝生広揚
(2) わんぱく広場
(3) オートキャンプ場
(4) パークゴルフ場
(5) バーベキューサイト
(事業)
第4条 公園は、次に掲げる事業を行う。
(1) 環境と人との交流活動
(2) スポーツ及び体力作りの活動
(3) 公園を更に活性化させる活動
(休園日)
第5条 公園の休園日は、次に掲げる日とする。
(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 町長は、前項に規定する休園日のほか、公園の管理上必要があるときは、臨時に休園日を定め、又は休園日に開園することができる。
(利用時間)
第6条 パークゴルフ場及びバーベキューサイトの利用時間は、次のとおりとする。ただし、町長は、事情によりこれを変更することができる。
(1) パークゴルフ場
4月1日から9月30日までは、午前8時から午後5時まで
10月1日から3月31日までは、午前9時から午後5時まで
(2) バーベキューサイト 午前10時から午後5時まで
(1) その利用が公園の設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が公園施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公園の管理上支障があるとき又は町長が適当でないと認めるとき。
(利用の許可)
第9条 公園内において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(1) 芝生広場、わんぱく広場及びパークゴルフ場を占用しようとする者
(2) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をしようとする者
(3) 業として写真、映画等を撮影しようとする者
(4) 撮影会その他これらに類する行為をしようとする者
(5) 興行をしようとする者
2 町長は、前項の許可をする場合において、公園の管理上必要な条件を付することができる。
3 町長は、次のいずれかに該当するときは、第1項の許可をしない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。
(行為の禁止)
第10条 公園内においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、前条第1項の許可に係るもの又は町長が必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(2) 鳥類を捕獲し、又は殺傷すること。
(3) 業として昆虫類を捕獲すること。
(4) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(5) 立入禁止区域に立ち入ること。
(6) 指定された場所以外の場所において、たき火、野営、ごみの放棄又は自動車等の乗入れ若しくは駐車をすること。
(7) 風紀を乱し、又はそのおそれのある行為をすること。
(8) 危険物を持ち込み、又は利用者に危害を与える行為をすること。
(9) 旗、のぼり、幕、宣伝ビラ、プラカードその他これらに類する物又は拡声器、宣伝カー等を所持し、又は持ち込もうとすること。
(10) テントその他これに類する施設を設置すること。
(11) 金銭、物品等の寄附の強要又は押売をしようとすること。
(12) 政治活動をすること。
(13) 前各号に掲げるもののほか、管理に支障を及ぼす行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第11条 町長は、公園内の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認めるとき又は公園に関する工事のためやむを得ないと認めるときは、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(利用許可の取消し等)
第12条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は公園の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の許可の条件又は係員の指示に従わないとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。
(使用料の減免及び不還付)
第13条 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
2 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第15条 故意又は過失により公園施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、特別の理由があると認めるときは、その額を減額し、又はこれを免除することができる。
(指定管理者による管理)
第16条 公園の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条の事業を行わせるものとする。
3 指定管理者に行わせる業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公園の維持管理に関する業務
(2) 公園施設等の利用に関する業務
(3) その他町長が必要と認める業務
5 指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、指定管理者は、休園日及び利用時間について、あらかじめ町長の承認を得てこれを定めるものとする。
(利用料金)
第17条 指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、オートキャンプ場等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、オートキャンプ場等の利用者は、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
4 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、若しくは免除し、又は還付することができる。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第19条 第10条の規定に違反した者は、5万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の野上町ふれあい公園設置及び管理に関する条例(平成12年野上町条例第6号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成26年3月14日条例第42号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月22日条例第14号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月7日条例第28号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和2年12月11日条例第40号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第7条、第17条関係)
施設使用料
オートキャンプ場
区分 | 単位 | 料金 | |
キャンプ | 区画料金 | 1区画1泊当たり | 3,140円 |
大人 | 1人1泊当たり | 620円 | |
小人 | 1人1泊当たり | 410円 | |
デイキャンプ | 区画料金 | 1区画1日当たり | 2,090円 |
大人、小人 | 1人1日当たり | 100円 | |
シャワー | 回 | 200円 | |
ランドリー | 回 | 100円 | |
乾燥機 | 回 | 100円 |
バーベキュー・サイト
区分 | 単位 | 料金 |
区画料金 | 1区画1日当たり | 2,090円 |
大人、小人 | 1人1日当たり | 100円 |
パークゴルフ場
区分 | 単位 | 料金(1ラウンド) | |
町民 | 町民以外 | ||
大人 | 人 | 600円 | 700円 |
高齢者(65歳以上) 身体に支障のある方 | 人 | 400円 | 500円 |
小人 | 人 | 150円 | 200円 |
用具貸出(クラブ・ボール) | 組 | 50円 |
(注)
○小人とは、4歳以上中学生以下とする。
○町民とは、町内在住者(住民基本台帳に記録されているもの)とする。
○18ホールで1ラウンドとする。
○2ラウンド料金で、終日ラウンドプレーができるものとする。
第9条第1項に掲げる行為をする場合の使用料
種別 | 単位 | 使用料 |
物品の販売、出店その他これに類するもの | 1平方メートル1日につき | 600円 |
業として映画を撮影するとき | 1時間につき | 1,200円 |
業として写真を撮影するとき | 1台1日につき | 500円 |
興行を行うとき | 1平方メートル1日につき | 10円 |
展示会、博覧会、催しその他これらに類するもの | 1件3時間まで | 5,000円 |
3時間を超えるとき1時間増すごとに | 1,000円 | |
その他町長の指定するもの | 町長が定める |