○紀美野町水道事業の設置等に関する条例
平成18年1月1日
条例第140号
(水道事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業(西部簡易水道事業及び東部簡易水道事業をいう。以下同じ。)を設置する。
(法の全部適用)
第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、東部簡易水道事業に法の規定の全部を令和6年4月1日から適用する。
(経営の基本)
第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、別表に掲げるとおりとする。
(組織)
第3条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、水道課を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により、水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が5万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第6条 水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が100万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が10万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第7条 管理者は、水道事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月1日までに、町長に提出しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概要
(2) 経営の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日条例第174号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日条例第8号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月16日条例第15号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月11日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月12日条例第23号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 給水区域 | 給水人口 | 1日最大給水量 | |
人 | m3 | |||
西部簡易水道 | 小畑、動木の一部、下佐々、吉野、福井の一部 | 4,200 | 1,717 | |
東部簡易水道 | 河北簡易水道 | 国木原、釜滝、松瀬、柴目、長谷、動木の一部、西野、東野 | 1,310 | 789.2 |
河南簡易水道 | 福井の一部、奥佐々の一部、中田の一部、坂本、梅本の一部 | 580 | 261.9 | |
中田簡易水道 | 中田の一部、梅本の一部 | 110 | 16.5 | |
美里簡易水道 | 福田、神野市場、野中、安井、南畑、箕六、樋下、永谷、三尾川、大角、津川、明添、鎌滝、赤木、高畑、桂瀬、今西、松ケ峯、菅沢、田、谷、中、滝ノ川、井堰、蓑垣内、真国宮、蓑津呂、花野原、初生谷、北野、四郷、上ケ井の一部、円明寺の一部 | 3,130 | 1,850 | |
毛原簡易水道 | 毛原宮、小西、毛原中の一部、毛原下の一部 | 520 | 368.4 | |
長谷宮簡易水道 | 毛原上の一部、長谷宮 | 260 | 79 |