○紀美野町企業職員の給与等の種類及び基準に関する条例

平成18年1月1日

条例第141号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、紀美野町企業職員の給与等の種類及び基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与等の種類)

第2条 紀美野町企業職員の給与等の種類及び基準は、紀美野町職員給与条例(平成18年紀美野町条例第45号)を準用する。

(会計年度任用企業職員の給与)

第3条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員(以下「会計年度任用企業職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される企業職員 給料、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される企業職員 給料、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当

2 会計年度任用企業職員の給与の基準については、紀美野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年紀美野町条例第50号)の規定を準用する。

(旅費)

第4条 紀美野町企業職員及び会計年度任用企業職員は、公務のために旅行した場合は、旅費を支給する。旅費の額は、紀美野町職員の旅費条例(平成18年紀美野町条例第47号)を準用する。

(勤務時間等)

第5条 前3条に定めるもののほか、紀美野町企業職員及び会計年度任用企業職員の給与、勤務時間その他の勤務条件については、紀美野町一般職員及び会計年度任用一般職員の例による。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(令和元年12月16日条例第51号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月6日条例第5号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

紀美野町企業職員の給与等の種類及び基準に関する条例

平成18年1月1日 条例第141号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成18年1月1日 条例第141号
令和元年12月16日 条例第51号
令和6年3月6日 条例第5号