○紀美野町給水条例

平成18年1月1日

条例第142号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第14条)

第3章 給水(第15条―第24条)

第4章 料金及び手数料(第25条―第34条)

第5章 管理(第35条―第40条)

第6章 貯水槽水道(第41条・第42条)

第7章 補則(第43条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、紀美野町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(給水区域)

第2条 紀美野町水道事業の給水区域は、紀美野町水道事業の設置等に関する条例(平成18年紀美野町条例第140号)別表に規定するとおりとする。ただし、配水管の布設していないところ又は給水量が不足し、若しくは特殊な地形等から給水が著しく困難と認められるところでは、給水しないことができる。

2 配水管の布設していないところでも、給水を受けようとする者が工事費を負担するときは、給水することができる。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類及び用途区分)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2戸又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

2 用途区分は、次のとおりとする。

(1) 家事用 一般家庭用、アパート、合宿所、寺院、教会、神社、地区集会所その他これに属するものの用に供するものをいう。

(2) 公共用 官公署、学校並びにこれらに類するものの用に供するものをいう。

(3) 営業用 病院及び診療所、事務所、事業所、飲食業(食堂、料理店、スナック等)、旅館、娯楽場、食品製造加工業、理容美容業、クリーニング業、写真業、スーパーマーケット、百貨店の営業の用に供するものをいう。

(4) 営農用 農産物の栽培(灌漑用水は除く。)、家畜の飼育、農産物や農業機材の洗浄等の営農専用として使用するものとし、給水区域は、別表第1に定める地域とする。

(5) 休止 所有者、使用者等の届出によって一時給水を中止するものをいう。

(6) 廃止 所有者、使用者等の届出によって給水を中止するものをいう。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みに当たり、管理者は、必要と認めるときは、利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。

(開発等の事前協議)

第6条 給水区域内において開発行為等を行うものは、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等について、あらかじめ協議し、管理者の同意を得なければならない。

2 前項について必要な事項は、管理者が別に定める。

(新設等の費用負担)

第7条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置の新設、改造、修繕又は撤去をする者の負担とする。ただし、管理者が町の費用で施工することを適当と認めるものについては、この限りでない。

(工事の施行)

第8条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第9条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第10条 管理者が、施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、管理者が別に定める。

(工事費の予納)

第11条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に清算する。

(工事申込みの取消し)

第12条 管理者は、次の場合において、工事の申込みを取り消したものとみなす。

(1) 指定期限内に工事費を納入せず、又は必要書類を提出しないとき。

(2) 工事施行に際し、申込者の責めに帰すべき事由により着手できないとき。

(給水装置の変更等の工事)

第13条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。

(第三者の異議についての責任)

第14条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第15条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。

2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、町は、その責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第16条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第17条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を定め、管理者に届け出なければならない。代理人に変更があったときも、同様とする。

(管理人の選定)

第18条 共同住宅の所有者又は経営者がその共同住宅内に居住しない場合その他で管理者が必要と認めた者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第19条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。

3 管理者は、使用水量を計量するため特に必要があると認めたときは、受水タンク以下の装置に町のメーターを設置することができる。

4 メーターの位置が管理上不適当となったときは、管理者は、所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。

(メーターの貸与)

第20条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを水道使用者等に設置させることがある。

(1) 使用予定水量に比し、著しく大きな口径のメーターを必要とするとき。

(2) 1使用場所で2個以上のメーターを必要とするとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が定めるとき。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又は損傷した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第21条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき又は休止するとき。

(2) メーターの口径(以下「口径」という。)又は用途を変更するとき。

(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消火栓を消防用に使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(消火栓の使用)

第22条 消火栓は、消防又は消防の演習若しくは管理者が特に認めた場合のほか、使用してはならない。

2 消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する町職員の立会いを要する。

3 消火栓を消火の演習に使用するときは、使用時間は、10分を超えてはならない。

(水道使用者等の管理上の責任)

第23条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第24条 管理者は、給水装置又は供給する水道水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第25条 水道料金(以下「料金」という。)は水道の使用者から徴収する。

2 水道所有者、管理者等は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第26条 料金は、別表第2により算定した合計額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税に相当する額をいう。以下同じ。)を加算した額とする。

(料金の算定)

第27条 料金は、料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日(以下「定例日」という。)に、メーターの点検を行い、その計量した使用水量をもって定例日の属する前月分として算定する。

2 管理者は、やむを得ない理由があると認めたときは、前項の定例日を変更することができる。

(使用水量及び用途の認定)

第28条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及び用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

(3) 用途その他算定基準の届出が事実と相違するとき。

(特別な場合の料金算定)

第29条 月の中途において水道の使用を開始し、休止し、廃止し、又は停止したときの料金は、1箇月分として算定した金額とする。

2 月の中途においてその用途に変更があった場合の料金は、高額である方の料金を適用する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第29条の2 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、精算する。

(料金の徴収方法)

第30条 料金は、納入通知書、口座振替又は集金の方法により毎月徴収する。

2 水道使用をやめた場合であっても、その届出がないときは、料金を徴収する。

3 給水装置の使用を廃止し、又は休止した場合の料金は、随時これを徴収する。

(手数料)

第31条 手数料は、次の区分により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、管理者が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込後、徴収することができる。

(1) 管理者が給水装置工事の設計をするとき 1件につき1,000円

(2) 指定給水装置工事事業者の指定をするとき 1件につき10,000円

(3) 給水装置工事検査手数料(材料検査と工事完成後の検査) 1件につき2,500円

(4) 給水装置工事設計審査手数料(使用材料の確認を含む。) 1件につき500円

(加入金)

第32条 給水装置の新設又は改造工事(メーターの口径を増す場合に限る。以下同じ。)の申込者は、別表第3に定める額に消費税等相当額を加算した金額を加入金として納入しなければならない。

(1) 新設工事 メーターの口径に応じ次に掲げる額

(2) 改造工事 改造後のメーターの口径に対応する前号に規定する額から、改造前のメーターの口径に対応する前号に規定する額を控除した額

2 加入金は、給水装置工事の申込みの際、納入しなければならない。

3 既納の加入金は、還付しない。

(料金、手数料等の減免等)

第33条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を減額し、免除し、分納し、又は延納することができる。

(工事負担金)

第34条 管理者は、住宅団地等の造成主その他の者から、配水管その他の水道施設(以下「配水管等」という。)の設置されていない場所又は配水管等が設置されていても、その能力が限界に達している場所への給水申込みを受け、新たに配水管等の設置を必要とするときは、当該申込者から配水管等施設の設置に要する費用及びこれに付随する費用を工事負担金として納入させることができる。

2 前項に規定する工事負担金の額は、管理者が別に定めるところによる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第35条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第36条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第37条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道使用者等が、第11条の工事費、第23条第2項の修繕費、第26条の料金又は第31条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道使用者等が、正当な理由がなくて、第27条の使用水量の計量又は第35条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第38条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第39条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設し、改造し、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)し、又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第13条の給水装置の変更の工事施行、第19条のメーターの設置、第27条の使用水量の計量、第35条の検査及び第36条若しくは第37条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第23条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(料金を免れた者に対する過料)

第40条 町長は、詐欺その他不正の行為によって第26条の料金又は第31条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第41条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第42条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第43条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業管理規程で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の野上町給水条例(平成10年野上町条例第2号)又は美里町簡易水道使用条例(平成12年美里町条例第27号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年6月30日条例第175号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成21年3月25日条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行し、同年4月使用分の水道料金から適用する。ただし、第2条の改正規定は平成23年4月1日から施行し、同年4月使用分の水道料金から適用する。

(平成26年3月14日条例第43号)

この条例は、平成26年4月1日から施行し、同年4月使用分の水道料金から適用する。

(令和2年3月11日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月6日条例第13号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(1) 河北簡易水道(原則として東野及び西野の全域を除く。)

(2) 河南簡易水道

(3) 毛原簡易水道

(4) 美里簡易水道(原則として、福田、南畑、箕六、滝ノ川、井堰、簑垣内、真国宮、簑津呂、花野原、初生谷、北野及び四郷の全域を除く。谷、上ケ井及び円明寺については一部を除く。)

別表第2(第26条関係)

区分

基本料金

超過料金(1m3につき)

水量

料金

水量

料金

家事用・公共用・営業用

1箇月単位

10m3まで

1,300円

1m3につき

168円

営農用

1箇月単位

10m3まで

1,000円

1m3につき

110円

休止料金

1箇月単位

130円

 

別表第3(第32条関係)

メーター口径別

加入分担金

13mm

50,000円

20mm

200,000円

25mm

400,000円

30mm以上

管理者が別に定める。

紀美野町給水条例

平成18年1月1日 条例第142号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成18年1月1日 条例第142号
平成18年6月30日 条例第175号
平成21年3月25日 条例第9号
平成26年3月14日 条例第43号
令和2年3月11日 条例第9号
令和6年3月6日 条例第13号