○紀美野町水道料金等滞納整理事務手続要綱

平成18年1月1日

企業告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、紀美野町給水条例(平成18年紀美野町条例第142号)第37条に規定する給水の停止(以下「給水停止」という。)の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(納入期限)

第2条 水道料金等納入通知書の納入期限は、次によるものとする。

(1) 集金制、納付制及び随時納入するものは、納入通知書に指定する日とする。

(2) 口座制は、口座振替日とする。

(督促状)

第3条 水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、前条各号に定める納入期限を経過しても、なお納入のない者に対し、納入期限を定め、督促状により督促する。

(催告書)

第4条 管理者は、督促状に指定した納入期限を経過しても、なお納入のない者に対し、納入期限を定め、催告書により催告する。

(滞納整理)

第5条 管理者は、催告書に指定した納入期限を経過しても、なお納入のない者(以下「給水停止対象者」という。)に対し、未納理由等を調査し、必要に応じ納入指導を行うものとする。

(給水停止の予告)

第6条 給水停止対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、給水停止予告通知書により給水停止を予告するものとする。

(1) 滞納が3期以上のとき。

(2) 徴収上時期を失すると徴収できないとき、又は滞納が1期でも10万円以上のとき。

(3) 納入指導に従わないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に管理者が必要と認めたとき。

(給水停止)

第7条 管理者は、給水停止予告通知書に指定した納入期限を経過しても、なお納入のない者に対し、給水停止通知書により給水停止を行うものとする。

2 給水停止は、止水栓の閉栓で行うものとする。ただし、止水栓で行うことができないもの及び長期にわたって執行を必要とするものについては、メーター器の撤去を行うものとする。

(給水停止の解除)

第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、給水停止を解除する。

(1) 滞納料金が完納したとき。

(2) 滞納料金の半分以上の納入があり、残額について分納誓約書の提出があったとき。ただし、残額の分納期間は、1年を超えることはできない。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に管理者が必要と認めたとき。

(書状の送達)

第9条 水道料金等の滞納料金及び給水停止に関する書状(以下「書状」という。)の送達は、郵送又は持参により納入義務者の住所、居所、事務所又は事業者(以下「送達場所」という。)に送達する。

2 持参による送達は、送達場所において納入義務者に書状を交付して行う。ただし、納入義務者に異議がないときは、その他の場所で交付することができる。

3 次の各号に掲げる場合は、当該各号に定めるところにより前項の交付に代えることができる。

(1) 送達場所において納入義務者に出会わない場合は、その使用人又は同居の者で書状の受領については、わきまえのある者に書状を交付すること。

(2) 納入義務者及び前号に規定する者が送達場所にいない場合又はこれらの者が正当な理由がなく書状の受領を拒んだ場合は、書状を差し置くこと。

(公示送達)

第10条 書状の送達を受ける納入義務者の送達場所が明らかでない場合には、その送達に代え公示送達をするものとする。

2 公示送達書は、紀美野町公告式条例(平成18年紀美野町条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。

3 送達すべき書状は、公示送達された納入義務者又は前条第3項第1号に規定する者から申出のあったときは、直ちに送達するものとする。

4 公示送達は、第2項の規定による掲示を始めた日から起算して7日を経過したときに書状の送達があったものとみなす。

(その他)

第11条 その他必要な事項については、管理者が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の野上町水道料金等滞納整理事務手続要綱(平成15年野上町要綱第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

紀美野町水道料金等滞納整理事務手続要綱

平成18年1月1日 企業告示第1号

(平成18年1月1日施行)