○紀美野町水道事業分担金徴収条例

平成18年1月1日

条例第143号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、旧美里町の簡易水道事業給水区域内において町営水道事業として施行する新設又は増径工事に要する費用に充てるため分担金を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(分担義務者)

第2条 分担金の分担義務者は、新たに給水を受ける者及び増径により給水を受ける者とする。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、当該事業に要する経費のうち国又は県から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲で徴収する。

2 水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、前項の分担金の額を定めるに当たっては、その施行に係る地域社会状況その他を勘案し決定しなければならない。

(徴収の猶予及び減免)

第4条 管理者は、公益上その他特別な理由があると認めたときは、分担金の徴収を猶予し、又は減額し、若しくは免除することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美里町簡易水道事業者受益者分担金徴収条例(平成12年美里町条例第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

紀美野町水道事業分担金徴収条例

平成18年1月1日 条例第143号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成18年1月1日 条例第143号