○紀美野町水道施設損傷事故賠償事務取扱要綱

平成18年1月1日

企業告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、紀美野町水道事業が所有し、及び管理する水道施設を故意又は過失により損傷した者(以下「加害者」という。)に対する損害賠償請求の方法等を定めるものとする。

(損害賠償請求の範囲)

第2条 損害賠償として請求すべき範囲は、原形復旧行為及び賠償費とする。

(原形復旧行為)

第3条 原形復旧行為は、町の指示監督の下に加害者の責任において実施するものとする。

2 原形復旧行為に要する経費の一切は、加害者の負担とする。

(賠償費)

第4条 賠償費は、次に掲げる費用の合計額とする。

(1) 職員費

(2) 車両費

(3) 漏水費

(4) 営業損失費

(5) その他の費用

(6) 諸経費

(賠償費の算出方法)

第5条 前条に掲げる費用は、次により算出するものとする。

(1) 職員費は、原形復旧工事の立会い等の業務に従事した職員の当該業務時間に別に定める時間単価を乗じて得た額とする。

(2) 車両費は、断水等の広報及び給水運搬等のために町の車両を走行させた場合の燃料費及び各種損料とし、走行距離に従い、別に定める額とする。

(3) 漏水費は、別に定める漏水単価表に掲げる額に漏水時間を乗じて得た額とする。

(4) 営業損失費は、水道施設損傷に伴い赤水及び濁水が発生した場合に算出するものとし、赤水等による各戸の実損失額及び別に定める営業損失単価表に掲げる額に排泥時間を乗じて得た合計額とする。

(5) その他の費用とは、自動車借上料及び第三者に対する損害賠償費等であって、その額は実費とする。

(6) 諸経費は、前各号の規定による費用の合計額に100分の20を乗じて算出した額とする。

(確約書)

第6条 水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、損傷事故発生後、速やかに加害者から確約書(別記様式)を徴しなければならない。

(徴収時間及び方法)

第7条 管理者は、前条の確約書を徴した後、速やかに第5条により算出した賠償費を納入通知書により徴収しなければならない。

(収入科目)

第8条 賠償費の収入科目は、次のとおりとする。

(1) 予算科目

紀美野町水道事業収益・営業外収益・雑収益・その他の雑収益

(2) 勘定科目

紀美野町水道事業収益・営業外収益・雑収益・その他の雑収益

(減額)

第9条 管理者は、水道施設の損傷が加害者の責めのみによらないとき、その他特別な事情があると認めるときは、第5条の規定に基づき算出した賠償費を減額することができる。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の簡易水道施設き損事故賠償事務細則(平成13年美里町細則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年7月1日企業告示第5号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像

紀美野町水道施設損傷事故賠償事務取扱要綱

平成18年1月1日 企業告示第2号

(令和3年7月1日施行)