○紀美野町消防本部及び消防署の設置等に関する条例

平成18年1月1日

条例第144号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。

(消防本部及び消防署の設置)

第2条 本町の消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を設置する。

(消防本部の位置及び名称)

第3条 消防本部の位置及び名称は、次のとおりとする。

位置

名称

紀美野町下佐々803番地1

紀美野町消防本部

(消防署の位置、名称及び管轄区域)

第4条 消防署の位置、名称及び管轄区域は、次のとおりとする。

位置

名称

管轄区域

紀美野町下佐々803番地1

紀美野町消防署

紀美野町全域

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年9月28日条例第182号)

この条例は、公布の日から施行する。

紀美野町消防本部及び消防署の設置等に関する条例

平成18年1月1日 条例第144号

(平成18年9月28日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成18年1月1日 条例第144号
平成18年9月28日 条例第182号