○紀美野町消防本部及び消防署の設置等に関する条例
平成18年1月1日
条例第144号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。
(消防本部及び消防署の設置)
第2条 本町の消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を設置する。
(消防本部の位置及び名称)
第3条 消防本部の位置及び名称は、次のとおりとする。
位置 | 名称 |
紀美野町下佐々803番地1 | 紀美野町消防本部 |
(消防署の位置、名称及び管轄区域)
第4条 消防署の位置、名称及び管轄区域は、次のとおりとする。
位置 | 名称 | 管轄区域 |
紀美野町下佐々803番地1 | 紀美野町消防署 | 紀美野町全域 |
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年9月28日条例第182号)
この条例は、公布の日から施行する。