○紀美野町消防本部及び消防署の設置等に関する条例

平成18年1月1日

条例第144号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。

(消防本部及び消防署の設置)

第2条 本町の消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を設置する。

(消防本部の位置及び名称)

第3条 消防本部の位置及び名称は、次のとおりとする。

位置

名称

紀美野町下佐々1609番地2

紀美野町消防本部

(消防署の位置、名称及び管轄区域)

第4条 消防署の位置、名称及び管轄区域は、次のとおりとする。

位置

名称

管轄区域

紀美野町下佐々1609番地2

紀美野町消防署

紀美野町全域

附則

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

附則(平成18年9月28日条例第182号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和7年3月6日条例第15号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

紀美野町消防本部及び消防署の設置等に関する条例

平成18年1月1日 条例第144号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第12編 消防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
◆ 平成18年1月1日 条例第144号
◇ 平成18年9月28日 条例第182号
◇ 令和7年3月6日 条例第15号