○紀美野町消防本部の組織に関する規則

平成18年1月1日

規則第103号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、紀美野町消防本部(以下「本部」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 本部に必要な職員を置く。

2 前項の職員は、消防署の職員を兼ねることができる。

(消防長)

第3条 本部に消防長を置く。

2 消防長は、消防司令長の階級にあるものをもって充てる。

(次長)

第4条 本部に次長を置くことができる。

2 次長は、消防司令の階級にあるものをもって充てる。

(課)

第5条 本部に次の課を置く。

庶務課

警防課

予防課

(課長等)

第6条 課に課長を置き、課長補佐、企画員、係長、専門員、主査、副主査及び調整員を置くことができる。

2 課長は、消防司令の階級にあるものをもって充てる。

3 課長補佐及び企画員は、消防司令又は消防司令補の階級にあるものをもって充てる。

4 係長及び専門員は、消防司令補又は消防士長の階級にあるものをもって充てる。

5 主査及び副主査は、消防士長又は消防副士長の階級にあるものをもって充てる。

6 調整員は、紀美野町職員の定年等に関する条例(平成18年条例第28号)第7条に規定する管理監督職勤務上限年齢に達した職員をもって充てる。

(職の機能)

第7条 消防長は、町長の命を受け、消防事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、消防長を補佐し、消防長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

3 課長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 課長補佐は、課長を補佐し、課長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 係長、主査及び副主査は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

6 企画員及び専門員は、上司の指揮を受け、その課に属する事務に従事する。

7 調整員は、上司の命を受け、後進の育成及びその課に属する事務に従事する。

第8条 消防長及び次長ともに事故があるときは主務の課長が、主務の課長にも事故があるときはあらかじめ消防長が定める課長が消防長の職務を代理する。

(分掌事務)

第9条 各課は、次の事務を分掌する。

庶務課

(1) 消防本部の基本施策に関すること。

(2) 公印の保管及び文書の管理に関すること。

(3) 関係例規の改廃及び立案に関すること。

(4) 庁舎の管理に関すること。

(5) 職員の人事管理その他勤務条件に関すること。

(6) 職員の服務規律に関すること。

(7) 職員の給与、諸手当及び旅費等に関すること。

(8) 職員の任免、分限、懲戒及び表彰に関すること。

(9) 職員の研修に関すること。

(10) 職員の福利厚生及び衛生管理に関すること。

(11) 財産の維持管理に関すること。

(12) 予算の編成及び執行に関すること。

(13) 消防団に関すること。

(14) 物品の購入及び管理に関すること。

(15) 職員の貸与品に関すること。

(16) 消防長会に関すること。

(17) 他課の主務に属さないこと。

警防課

(1) 消防計画及び警防計画に関すること。

(2) 訓練指導に関すること。

(3) 災害警備及び対策に関すること。

(4) 車両の管理及び配置計画に関すること。

(5) 資器材の調達及び管理に関すること。

(6) 緊急消防援助隊等に関すること。

(7) 火災原因及び損害調査に関すること。

(8) り災、救急等証明に関すること。

(9) 安全運転管理及び機関員の育成に関すること。

(10) 火災、救急及び救助の統計に関すること。

(11) 火災、救急及び救助の訓練に関すること。

(12) 消防水利の統制に関すること。

(13) 無線の統制に関すること。

(14) 通信機器の保全整備に関すること。

(15) 医療機関との連絡調整に関すること。

予防課

(1) 火災予防施策に関すること。

(2) 防火管理者の講習及び指導に関すること。

(3) 自主防災組織の指導育成に関すること。

(4) 幼少年婦人防火委員会に関すること。

(5) 建築確認の同意に関すること。

(6) 消防用設備等の設置及び維持管理の指導に関すること。

(7) 消防用設備等の検査及び違反処理に関すること。

(8) 予防査察及び防火指導に関すること。

(9) 危険物の規制に基づく許認可及び検査に関すること。

(10) 危険物の規制に基づく違反処理に関すること。

(11) 少量危険物、指定可燃物等に関すること。

(12) 液化石油ガス、高圧ガス等の防火に関すること。

(13) 予防及び危険物の統計に関すること。

(14) 自衛消防訓練に関すること。

(応援消防隊等の出動等)

第10条 消防長は、消防の相互応援協定及び消防広域基本計画に基づき、応援消防隊等を出動させ、又は消防隊等の応援を要請することができる。

2 消防長は、前項の規定により消防隊等の出動又は応援要請をした場合は、活動後速やかにその状況を町長に報告しなければならない。

(その他)

第11条 その他必要な事項については、消防長が定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第126号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月22日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

紀美野町消防本部の組織に関する規則

平成18年1月1日 規則第103号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成18年1月1日 規則第103号
平成18年9月29日 規則第126号
平成28年3月22日 規則第6号
令和5年3月10日 規則第8号