○紀美野町消防署組織規程
平成18年1月1日
消防本部訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、紀美野町消防署(以下「消防署」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(署長)
第2条 消防署に、消防署長(以下「署長」という。)を置く。
2 署長は、消防司令の階級にあるものをもって充てる。
(副署長)
第3条 消防署に、副署長を置くことができる。
2 副署長は、消防司令又は消防司令補の階級にあるものをもって充てる。
(課)
第4条 消防署に次の課を置く。
警防第1課
警防第2課
警防第3課
(課長等)
第5条 課に課長を置き、課長補佐、企画員、係長、専門員、主査及び副主査を置くことができる。
2 課長は、消防司令の階級にあるものをもって充てる。
3 課長補佐及び企画員は、消防司令又は消防司令補の階級にあるものをもって充てる。
4 係長及び専門員は、消防司令補又は消防士長の階級にあるものをもって充てる。
5 主査及び副主査は、消防士長又は消防副士長の階級にあるものをもって充てる。
(職務)
第6条 署長は、消防長の命を受け、管轄区域内における消防事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 副署長は、上司の命を受け、所属の職員を指揮監督する。
3 課長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 課長補佐は、課長を補佐し、課長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 係長、主査及び副主査は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
6 企画員及び専門員は、上司の指揮を受け、指定された事務に従事する。
7 係員は、上司の命を受け、事務分掌に従事する。
第7条 署長に事故があるときは、副署長が署長の行う職務を代理する。
2 署長、副署長ともに事故があるときは、あらかじめ署長の定めた順位により課長又は課長補佐が署長の職務を代理する。
3 署長、副署長、課長、課長補佐ともに事故があるときは、あらかじめ署長の定めた係長が署長の職務を代理する。
(分掌事務)
第8条 課は、次の事務を分掌する。
(1) 火災の警戒、防ぎょ及び警防対策に関すること。
(2) 消防地水利に関すること。
(3) 水防活動に関すること。
(4) 消防及び水防訓練に関すること。
(5) 車両、機械器具の保管及び点検に関すること。
(6) 火災の原因及び損害調査に関すること。
(7) 救急業務に関すること。
(8) 救助業務に関すること。
(9) 消防通信施設の維持、管理及び運用に関すること。
(10) 各種訓練指導に関すること。
(11) 火災予防広報に関すること。
(12) 予防査察及び防火指導に関すること。
(13) 紀美野町火災予防条例(平成18年紀美野町条例第149号)関係各種届出の事務処理に関すること。
(14) 庶務に関すること。
(その他)
第9条 その他必要な事項については、消防長が定める。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年8月17日消防本部訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月22日消防本部訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。