○紀美野町消防長専決規程
平成18年1月1日
訓令第52号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めのあるものを除くほか、町長の権限に属する事務のうち、消防長に専決させる事項に関し定めるものとする。
(消防長の専決事項)
第2条 消防長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 補助金、交付金等の交付申請に関すること。
(2) 消防所管に属する行政財産の使用及び占用に関すること。
(3) 軽易又は定例的な各種行事の施行に関すること。
(4) 1件50万円未満の支出負担行為(交際費を除く。)に関すること。
(5) 歳入の調定及び収入命令に関すること。
(6) 消防団員等の公務災害補償及び退職報償金に関すること。
(7) 消防団に関すること。ただし、消防団長の任免に関する事項を除く。
(8) 消防法(昭和23年法律第186号)第3章に規定する町長の権限に属する危険物規制事務の処理に関すること。
(9) 消防法第22条に規定する火災警報の発令に関すること。
(10) 消防法第23条に規定するたき火又は喫煙の制限に関すること。
(11) 消防手数料の徴収及び減免に関すること。
(12) 無線局の免許等に係る諸申請及び届出等に関すること。
(13) 前各号に定めるもののほか、紀美野町事務決裁規程(平成18年紀美野町訓令第7号)に定める副町長並びに課長(会計管理者含む。)及び室長の専決事項に準ずるもの
(特例)
第3条 前条に規定するもののうち、特に重要、異例又は新規の事項については、町長の決裁を受けなければならない。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第17号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。