○紀美野町消防本部・消防署事務代決規程

平成18年1月1日

消防本部訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防本部における事務の円滑な執行を期するため、事務処理の代決に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「代決」とは、消防長の権限に属する事務の専決その他の事務処理に関し別に定めるもののほか、消防長(消防署にあっては、署長)に代わって、当該事務の処理について事務決定を行うことをいう。

(消防長不在のときの代決)

第3条 消防長が不在のときは、次長が消防長の事務を代決する。

2 消防長及び次長がともに不在のときは、主務の課長が消防長の事務を代決する。

3 前項の場合において、主務の課長がともに不在のときは、あらかじめ消防長が定めた課長が消防長の事務を代決する。

(署長等不在のときの代決)

第4条 署長が不在のときは、副署長が署長の事務を代決する。

2 前項の場合において、副署長がともに不在のときは、課長が署長の事務を代決する。

3 課長が不在のときは、課長補佐が課長の事務を代決する。

4 前項の場合において、課長補佐がともに不在のときは、主務の企画員又は係長が課長の事務を代決する。

(代決についての制限)

第5条 前2条の規定にかかわらず、あらかじめその処理について、指示を受けているときを除き、代決については、重要及び異例な事務について行うことができないものとし、第3条第3項及び前条第4項の規定による代決については、軽易かつ特に緊急に処理しなければならない事務以外については、行うことができないものとする。

(代決後の措置)

第6条 前3条の規定により代決した事務については、すべて代決者がその文書に後閲の表示をしなければならない。

2 前項の規定により後閲した文書は、速やかに消防長(消防署にあっては、署長)及びその第1次代決権者の閲覧に供しなければならない。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

紀美野町消防本部・消防署事務代決規程

平成18年1月1日 消防本部訓令第4号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成18年1月1日 消防本部訓令第4号