○紀美野町消防職員任用規程
平成18年1月1日
消防本部訓令第5号
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 試験委員会(第8条―第10条)
第3章 受験資格及び採用試験(第11条―第14条)
第4章 昇任試験(第15条―第25条)
第5章 雑則(第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づき紀美野町消防職員(以下「職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 採用 職員以外の者を新たに職員に任用することをいう。
(2) 昇任 消防吏員を現在の階級より上位の階級に任命することをいう。
(3) 降任 消防吏員を現在の階級より下位の階級に任命することをいう。
(4) 転任 職員を昇任及び降任以外の方法で他の職に任命することをいう。
(任用の方法)
第3条 職員の任用は、採用、昇任、降任又は転任のいずれかの方法による。
(競争試験)
第4条 競争試験は、採用試験及び昇任試験の2種とする。
2 採用試験は、新たに職員として採用するについてその職務遂行の能力を有するかどうかを正確に判定することを目的として行う。
3 昇任試験は、現階級より上位の階級に任命するについてその職務遂行の能力を有するかどうかを正確に判定することを目的として行う。
(試験の告知)
第5条 競争試験を実施する場合には、特別の場合を除きあらかじめ昇任試験にあっては試験の種別、受験資格要件、試験科目、期日及び場所を職員に通知し、採用試験にあってはその試験に係る受験の資格要件、試験科目、期日、場所及び受験手続その他必要な注意事項を試験前に適切な方法により公告する。
(試験の合否の決定)
第6条 試験の合否の決定は、受験成績、勤務成績その他の能力の実証に基づいて行うものとする。
(試験の無効)
第7条 試験に関し、不正のあった者に対しては、その試験を停止し、又は合格を無効とする。
第2章 試験委員会
(委員会の設置)
第8条 選考及び競争試験を実施するため試験委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第9条 委員会は、委員長1人及び委員若干人をもって組織する。
2 委員は、副町長、消防長、次長及び消防署長とする。ただし、昇任試験の委員にあっては、副町長並びに消防長、次長及び消防署長とする。
3 委員長は、副町長の職にある者をもってあてる。
4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
(補助)
第10条 委員会は、選考又は競争試験を実施するため必要があるときは、専門的知識を有する者にその補助を依頼することができる。
第3章 受験資格及び採用試験
(受験資格)
第11条 消防吏員採用試験資格要件は、次のとおりとする。
(1) 年齢
年齢18歳以上30歳未満の日本国籍を有する者とし、必要により消防長が年齢を制限することができる。ただし、法第16条に該当する者は、この限りでない。
(2) 学力
高等学校卒業程度の学力を有する者
(3) 身体
ア 身長は、男子おおむね160センチメートル以上、女子おおむね150センチメートル以上であること。
イ 胸囲は、身長のおおむね2分の1以上であること。
ウ 体重は、おおむね55キログラム以上であること。
エ 視力は、両眼とも1.0以上(視力の矯正を必要とする者にあっては、裸眼視力が両眼とも0.1以上で、かつ、矯正視力が両眼とも1.0以上とする。)で、かつ、夜盲症でないこと。
オ 色覚が正常であること。
カ 聴力は、左右とも正常であること。
キ 言語能力が正常であること。
ク 体質が健全で、かつ、職務遂行上支障がないこと。
ケ 精神能力及び神経系統に異常がないこと。
コ 感染性疾患及び呼吸器系疾患のないこと。
(4) 居住地
採用後、町内に居住できる者(ただし、任命権者が認める場合を除く。)
(採用試験)
第12条 採用試験は、教養試験、論文試験、口述試験、体力試験及び身体検査により行う。
(試験科目の基準)
第13条 教養試験は、一般的知識並びに文章理解、判断推理及び数的推理に関する能力についての筆記試験とする。
2 論文試験は、一定のテーマによる論文(1,200字程度)とする。
3 口述試験は、主として人物、性格及び一般常識についての面接とする。
4 体力試験は、筋力、瞬発力、持久力、敏しょう性等について測定する。
5 身体検査は、第11条第3号に定めるもののほか、次に掲げる検査とする。
(1) 胸部レントゲン検査
(2) 血圧検査
(3) 尿検査
(4) 血液検査
(5) その他
6 身体検査は、消防本部が配付する所定の健康診断書により、消防長の指定する医療機関にて行う。
(合格者の発表)
第14条 採用試験に合格した者は、消防本部に公示するとともに文書で本人に通知する。
第4章 昇任試験
(昇任の方法)
第15条 上級職への昇任は、その階級の直近下位の階級に在職する者で、昇任試験によるものとする。ただし、昇任すべき階級の職務及び責任等にかんがみ試験によることが適当でないと認められる場合においては、勤務実績に基づく選考により昇任させることができる。
(特別昇任)
第16条 消防職員が殉職し、又は公務により傷害を受け退職する場合又は勤務成績良好で永年勤続して退職し、又は死亡したときは、その者が退職し、又は死亡した日に無試験で1階級又は2階級を昇任させることができる。
(職員の昇任試験)
第17条 職員の昇任試験は、消防司令補、消防士長及び消防副士長昇任試験の3種とする。
(受験資格)
第18条 昇任試験の受験資格要件は、現に消防吏員で次に掲げるとおりとする。
(1) 消防副士長昇任試験にあっては、試験期日直前消防士の階級に満3年以上勤務した者。ただし、大学卒業者は、満2年以上とする。
(2) 消防士長昇任試験にあっては、試験期日直前消防副士長の階級に満5年以上勤務した者
(3) 消防司令補昇任試験にあっては、試験期日直前消防士長の階級に満5年以上勤務した者
(1) 懲戒処分を受け当該処分の日から2年を経過しない者。ただし、委員会が特に認めた場合は、この限りでない。
(2) 期間中休職を命じられた者
(3) 期間中公務によらない疾病で引き続き3箇月以上欠勤した者
(試験の区分)
第19条 昇任試験は、第1次試験及び第2次試験に区分して実施する。
(第1次試験の科目)
第20条 第1次試験は、筆記試験によって行うものとし、その科目は、次のとおりとする。ただし、必要によりその科目の一部を省略し、又は一部統合して行うことができる。
(1) 基本法令(憲法、地方自治法、地方公務員法)
(2) 消防関係法令
(3) 消防実務
(4) 論文
(第1次試験の採点)
第21条 第1次試験は、100点満点として採点する。
(第2次試験の科目)
第22条 第2次試験は、口述試験とし、その科目は、次のとおりとする。
(1) 総務に関すること。
(2) 予防に関すること。
(3) 警防に関すること。
(第2次試験の採点)
第23条 第2次試験は、100点満点として採点する。
(合格者の決定)
第24条 委員会は、第2次試験の終了した者について、次に掲げるところにより算出して得た点を合計して合格者を決定する。
(1) 筆記試験の得点の100分の40
(2) 口述試験の得点の100分の20
(3) 勤務実績の評点得点の100分の40
第5章 雑則
(その他)
第26条 その他必要な事項については、消防長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 当分の間、第18条の規定にかかわらず、消防士長昇任試験及び消防司令補昇任試験の受験資格については、なお解散前の野上美里消防組合消防職員任用規程(昭和60年野上美里消防組合規程第2号)の例による。
附則(平成19年3月26日消防本部訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日消防本部訓令第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月25日消防本部訓令第5号)
この訓令は、平成28年8月1日から施行する。
附則(令和6年7月11日消防本部訓令第2号)
この訓令は、令和6年7月31日から施行する。