○紀美野町消防職員の階級に関する規則
平成18年1月1日
規則第105号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定により、紀美野町消防職員の階級を定めるものとする。
(階級)
第2条 消防吏員の階級は、次のとおりとする。
(1) 消防司令長
(2) 消防司令
(3) 消防司令補
(4) 消防士長
(5) 消防副士長
(6) 消防士
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第126号)
この規則は、公布の日から施行する。
平成18年1月1日 規則第105号
(平成18年9月29日施行)