○紀美野町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

平成18年1月1日

条例第145号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防吏員及び消防団員に対する賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(賞じゅつ金授与の要件)

第2条 町長は、消防吏員及び消防団員が消防業務に従事するに当たって、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、又は障害の状態となった場合においては、賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。

(賞じゅつ金の種類及び金額)

第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 殉職者賞じゅつ金は490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によって定める額

(2) 障害者賞じゅつ金は2,060万円以下とし、別表に定める障害の等級の区分ごとに功労の程度によって定める額

(殉職者特別賞じゅつ金)

第4条 町長は、消防吏員及び消防団員が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。

2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。

(授与の対象)

第5条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。

(審査)

第6条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与については、紀美野町賞じゅつ金等審査委員会の審査を経なければならない。

(適用除外等)

第7条 紀美野町の消防吏員及び消防団員が他の市町村長又は一部事務組合管理者(以下「他の市町村等の長」という。)の要請に基づき、本町の区域外においてその職務を遂行し、第2条に規定する事由が生じた場合において、当該市町村又は一部事務組合(以下「他の市町村等」という。)から、賞じゅつ金等その他どのような名称であってもこの条例に定めるものと趣旨を同じくする給付が行われる場合においては、この条例の規定は適用しない。ただし、その給付額がこの条例の規定を適用された場合に受けるべき額に比して少額であるときは、その差額を授与することができる。

(準用)

第8条 他の市町村等の消防吏員及び消防団員が町長の要請に基づき、本町の区域内においてその職務を遂行し、第2条に規定する事由が生じた場合に準用することができる。ただし、この場合において、当該市町村等がこれらの消防吏員、消防団員又はその遺族に対して賞じゅつ金等その他どのような名称であってもこの条例に定めるものと趣旨を同じくする給付を行う場合においては、他の市町村等の長と協議の上でこの条例の規定による授与額を減じ、又は授与しないことができる。

第9条 消防相互応援協定において、前条により難い特別の定めがある場合は、その定めに従い授与することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の野上町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和44年野上町条例第8号)若しくは美里町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ条例(昭和43年美里町条例第16号)又は解散前の野上美里消防組合賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和53年野上美里消防組合条例第18号)(以下これらを「合併等前の条例」という。)の規定による賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金で、施行日以降に支給することとなるものの支給については、合併等前の条例の例による。

別表(第3条関係)

障害者賞じゅつ金

障害の等級

功労の程度による支給額

第1級

20,600,000円以下 4,900,000円以上

第2級

15,500,000円以下 4,600,000円以上

第3級

13,600,000円以下 4,100,000円以上

第4級

12,100,000円以下 3,600,000円以上

第5級

10,300,000円以下 3,100,000円以上

第6級

9,000,000円以下 2,800,000円以上

第7級

7,600,000円以下 2,300,000円以上

第8級

6,400,000円以下 1,900,000円以上

備考

1 障害の等級は、政令別表第3に定める障害の等級による。

2 障害の等級及び金額の決定については、政令第6条第2項から第6項(第3項第1号を除く。)までの規定の例による。

紀美野町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

平成18年1月1日 条例第145号

(平成18年1月1日施行)