○紀美野町消防設備整備補助金交付要綱
平成18年1月1日
告示第78号
(趣旨)
第1条 この告示は、各地区が自主的な消防活動(初期消火を含む。)を実施するために必要な消防用の資機材等の購入及び修繕等に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、紀美野町補助金等交付規則(平成18年紀美野町規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)については、次のとおりとする。
事業名 | 内容 |
消防用設備整備購入 | 消防用ホース、格納箱、消防用資機材等の購入 |
消防用設備整備修繕 | 消防用ホース、格納箱、消防用資機材等の修繕 |
その他消防等設備整備 | その他消防の用に供する設備整備等に要するもので、町長が認めたもの |
(補助金等)
第3条 補助金の額は、補助対象事業費の3分の1以内とし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。ただし、各地区等が、同一年度内に受けることができる補助金の上限は100,000円とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする地区の区長等は、規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書に次の書類を添付して町長に提出するものとする。
(1) 補助事業に要する経費に係る見積書(写し)
(2) 設置位置図(概略図)
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類等
(交付の条件)
第5条 補助金の交付決定を受けた地区の区長等(以下「補助事業者」という。)は、規則第6条第1項第1号又は第2号の規定のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ同条第2項に規定する補助事業等変更・中止(廃止)承認申請書を町長に提出するものとする。ただし、補助事業等変更承認申請書を提出する場合は、次の書類を添付して町長に提出するものとする。
(1) 補助事業に要する経費の変更見積書
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類等
(実績報告)
第6条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第14条に規定する事業実績報告書に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 補助事業に要する経費の領収書(写し)
(2) 完了後の写真
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類等
(その他)
第7条 その他必要な事項については、町長が定める。
附則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第12号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。