○紀美野町消防吏員被服等貸与規則

平成18年1月1日

規則第108号

(趣旨)

第1条 紀美野町消防吏員(以下「消防吏員」という。)に対する被服及び附属品の貸与については、この規則の定めるところによる。

(貸与品)

第2条 消防吏員に貸与する品目、数量及び使用期間は、別表のとおりとする。

(返納)

第3条 消防吏員が退職し、又は死亡した際は、貸与品を返納しなければならない。

(貸与品の保管)

第4条 消防本部庶務課は、貸与品については、貸与品台帳(別記様式)により保管しなければならない。

(弁償)

第5条 貸与品を損傷し、又は紛失したときは、代品を再貸与する。ただし、その損傷又は紛失が自己の責任によるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合において、当該消防吏員は、その弁償の責めを負わなければならない。

(使用期間)

第6条 消防長は、必要があると認めるときは、貸与品の使用期間を伸縮することができる。

(その他)

第7条 その他必要な事項については、消防長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに貸与されている貸与品は、新たに貸与品が支給されるまでの間、これを使用するものとする。

別表(第2条関係)

貸与品

品名

数量

使用期間

備考

冬帽

1個

5年

 

冬服

1着

5

 

盛夏服(略服)

1着

3

 

夏帽

1個

3

 

略帽

1個

2

 

活動服

2着

2

 

活動帽

1個

2

 

防寒服

1着

5

 

雨衣

1着

2

ネクタイ

1本

3

 

バンド

レンジャー用

1本

3

 

冬服用

1本

3

 

夏服用

1本

3

 

活動服用

1本

2

 

短靴

1足

3

 

アミ上げ靴

1足

2

 

防火帽

1個

 

防火服

1着

 

ヘルメット

1個

手袋

制服用

1足

1

 

軍手

2足

1

 

皮手袋

1足

1

 

階級章

2個

5

 

えり章

1個

 

消防手帳

1個

 

画像

紀美野町消防吏員被服等貸与規則

平成18年1月1日 規則第108号

(平成18年1月1日施行)