○紀美野町消防吏員被服等貸与規則
平成18年1月1日
規則第108号
(趣旨)
第1条 紀美野町消防吏員(以下「消防吏員」という。)に対する被服及び附属品の貸与については、この規則の定めるところによる。
(貸与品)
第2条 消防吏員に貸与する品目、数量及び使用期間は、別表のとおりとする。
(返納)
第3条 消防吏員が退職し、又は死亡した際は、貸与品を返納しなければならない。
(貸与品の保管)
第4条 消防本部庶務課は、貸与品については、貸与品台帳(別記様式)により保管しなければならない。
(弁償)
第5条 貸与品を損傷し、又は紛失したときは、代品を再貸与する。ただし、その損傷又は紛失が自己の責任によるときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合において、当該消防吏員は、その弁償の責めを負わなければならない。
(使用期間)
第6条 消防長は、必要があると認めるときは、貸与品の使用期間を伸縮することができる。
(その他)
第7条 その他必要な事項については、消防長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに貸与されている貸与品は、新たに貸与品が支給されるまでの間、これを使用するものとする。
別表(第2条関係)
貸与品
品名 | 数量 | 使用期間 | 備考 | |
冬帽 | 1個 | 5年 |
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冬服 | 1着 | 5 |
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盛夏服(略服) | 1着 | 3 |
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夏帽 | 1個 | 3 |
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略帽 | 1個 | 2 |
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活動服 | 2着 | 2 |
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活動帽 | 1個 | 2 |
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防寒服 | 1着 | 5 |
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雨衣 | 1着 | 2 | 白 | |
ネクタイ | 1本 | 3 |
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バンド | レンジャー用 | 1本 | 3 |
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冬服用 | 1本 | 3 |
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夏服用 | 1本 | 3 |
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活動服用 | 1本 | 2 |
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靴 | 短靴 | 1足 | 3 |
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アミ上げ靴 | 1足 | 2 |
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防火帽 | 1個 | 永 |
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防火服 | 1着 | 永 |
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ヘルメット | 1個 | 永 | 白 | |
手袋 | 制服用 | 1足 | 1 |
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軍手 | 2足 | 1 |
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皮手袋 | 1足 | 1 |
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階級章 | 2個 | 5 |
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えり章 | 1個 | 永 |
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消防手帳 | 1個 | 永 |
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