○紀美野町消防安全管理規程
平成18年1月1日
消防本部訓令第9号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 安全管理体制
第1節 安全責任者等(第7条―第9条)
第2節 安全関係者会議(第10条―第15条)
第3章 安全管理業務
第1節 安全教育(第16条・第17条)
第2節 安全巡視等(第18条―第21条)
第4章 記録及び報告(第22条)
第5章 雑則(第23条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、紀美野町消防本部、紀美野町消防署における消防の職場及び職員の安全管理に必要な事項を定め、公務災害の防止及び軽減を図り、もって安全な消防業務の推進に寄与することを目的とする。
(総括安全責任者の責務)
第2条 総括安全責任者は、職場及び職員の安全管理について総括し、職場及び職員の安全の維持向上に努めなければならない。
(所属長の責務)
第3条 所属長(消防本部にあっては警防課長、消防署にあっては消防署長)は、職場及び職員の安全管理の責任者として、職員の公務災害の防止及び軽減を図り、職場及び職員の安全の維持向上に努めなければならない。
(安全責任者の責務)
第4条 安全責任者は、職場及び職員の安全管理の推進者として、この訓令に定めるところに従い、誠実に職務を遂行しなければならない。
(指揮者の責務)
第5条 訓練時及び活動時等の指揮者は、常に職員の活動状況等を的確に把握し、安全管理に努めなければならない。
(職員の責務)
第6条 職員は、常に安全に関し自己管理に努めるとともに、所属長が、この訓令に基づいて実施する安全管理上の措置に従わなければならない。
2 職員は、訓練時及び活動時等においては、指揮者が行う訓練及び警防活動等に必要な指示に従うほか、安全管理上の指示に従わなければならない。
第2章 安全管理体制
第1節 安全責任者等
(安全責任者)
第7条 消防署に安全責任者を置く。
2 安全責任者は、副署長をもって充てる。
3 安全責任者は、次に掲げる事務を掌理する。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全教育に関すること。
(3) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。
(4) 庁舎、訓練施設等の安全巡視に関すること。
(5) 安全管理に関する記録等の整備に関すること。
(6) その他安全管理に関すること。
4 安全責任者は、前項各号に定める事務に関し、必要に応じ消防署長に対し、改善処置等について意見を具申しなければならない。
(安全担当者)
第8条 所属長は、安全責任者の事務を補助させるため、消防署に安全担当者を置く。
2 安全担当者は、庶務課長、消防署課長補佐及び係長をもって充てる。
3 安全担当者は、安全責任者の指示を受け安全に関する事務を誠実に行わなければならない。
(訓練時の安全管理体制)
第9条 訓練時の安全管理に関する事項については、紀美野町消防における訓練時安全管理要綱(平成18年紀美野町消防本部訓令第10号)によるものとする。
第2節 安全関係者会議
(安全関係者会議)
第10条 消防本部に安全関係者会議を置く。
2 安全関係者会議は、次に掲げる安全管理に関する基本的な事項及び重要な事項を審査審議する。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全管理の指導及び教育に関すること。
(3) 訓練施設、消防資器材等の整備に関すること。
(4) 公務災害の原因、調査及び再発防止に関すること。
(5) その他安全確保に関すること。
(安全関係者会議の構成)
第11条 安全関係者会議は、次に定める委員をもって構成し、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 総括安全責任者
(2) 安全責任者
(3) 安全担当者
(4) その他職員のうちから消防長が指名する者
2 安全関係者会議の議長は、総括安全責任者をもって充てる。
3 議長は、議事に関し特に必要と認める場合、学識経験を有する者又は議事に関係ある職員を出席させ、意見を述べさせることができる。
(安全関係者会議の開催)
第12条 安全関係者会議は、3箇月に1回以上開催するものとし、議長が招集する。
2 安全関係者会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開催することができない。
(安全関係者会議委員の任期)
第13条 第11条第1項第3号の委員の任期は、1年とする。ただし、再任することを妨げない。
(安全関係者会議の事務局)
第14条 安全関係者会議の事務局は、消防本部庶務課内に置く。
(補則)
第15条 安全関係者会議の運営について必要な事項は、この訓令に定めるほか、安全関係者会議において別に定める。
第3章 安全管理業務
第1節 安全教育
(一般教育)
第16条 所属長は、職員の安全管理に関する意識の高揚を図るため、あらかじめ定める教育に基づき安全管理に関する教育を実施しなければならない。
(特別教育)
第17条 所属長は、前条に定める教育を実施するほか、次に掲げる職員に対し安全管理に関する教育を実施しなければならない。
(1) 新たに採用された者
(2) 著しく業務の異なる職に配置された者
(3) その他消防長が特に必要と認めた者
第2節 安全巡視等
(安全責任者巡視)
第18条 安全責任者は、少なくとも1箇月に1回庁舎、訓練施設等を巡視し、職員の安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(安全担当者巡視)
第19条 安全担当者は、訓練時に応じ庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、安全責任者に報告しなければならない。
2 安全責任者は、前項の報告を受けた場合は、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(庁舎、訓練施設等の整備等)
第20条 所属長は、常に安全管理に配慮し、庁舎、訓練施設等の整備に努めるとともに必要に応じ安全管理措置を講じなければならない。
(消防資器材の点検整備)
第21条 職員は、常に消防車両及び消防資器材を点検し、及び整備し、異常が認められた場合は、速やかに安全責任者に報告しなければならない。
第4章 記録及び報告
(各種記録及び報告)
第22条 安全責任者は、次に掲げる安全管理に関する記録を整備し、消防長に報告しなければならない。
(1) 安全関係者会議記録(様式第1号)
(2) 安全教育実施記録(様式第2号)
(3) 安全巡視等の結果記録(様式第3号)
(4) その他安全管理上必要な記録
2 各種記録及び報告等の文章の保存期間は、5年とする。
第5章 雑則
(その他)
第23条 この訓令を実施するに当たり、必要な事項は、要綱で定める。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日消防本部訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第11条関係)
安全関係者会議の構成
役職名 | 職名 |
総括安全責任者 安全責任者 〃 | 消防本部次長 消防本部警防課長 副署長 |
安全担当者 消防長指名 | 庶務課長 消防署課長補佐及び係長若干人 |