○喫煙、裸火の使用及び危険物品の持込みを禁止する場所

平成18年1月1日

消防本部告示第2号

紀美野町火災予防条例(平成18年紀美野町条例第149号)第23条第1項の規定による喫煙、裸火の使用及び危険な物品の持込みを禁止する場所を次のとおり指定する。

(1) 劇場等の舞台部(大道具室、小道具室及びならくを含む。)及び客席。ただし、屋外観覧場の客席を除く。

(2) 百貨店等(延べ面積が1,000平方メートル未満のマーケットその他の物品販売業を営む店舗を除く。)の売場及び展示場所。ただし、売場及び展示場所に設けられた喫煙場所を除く。

喫煙、裸火の使用及び危険物品の持込みを禁止する場所

平成18年1月1日 消防本部告示第2号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 警防・火災予防
沿革情報
平成18年1月1日 消防本部告示第2号