○防火対象物の指定
平成18年1月1日
消防本部告示第3号
消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)第35条第1項第3号及び第36条第2項第2号の規定により、火災予防上必要があると認めて指定する防火対象物は、次のとおりとする。
(1) 政令第35条第1項第3号の規定により、火災予防上必要があると認めて指定する消防機関の検査を受けなければならない防火対象物は、次に掲げるものとする。
ア 政令別表第1(17)項に掲げる防火対象物で延べ面積が300平方メートル以上のもの
イ 政令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ及び(18)項に掲げる防火対象物で延べ面積が300平方メートル以上のもののうち、設備等技術基準に従って設置しなければならない消防用設備等が屋内(外)消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、動力消防ポンプ設備、自動火災報知設備、非常警報設備、避難器具、消防用水又は消火活動上必要な施設(以下「特定の消防用設備等」という。)のいずれか一以上となるもの
ウ その他消防長が特に火災予防上必要があると認めて指定するもの
(2) 政令第36条第2項第2号の規定により、火災予防上必要があると認めて指定する消防用設備等について、消防設備士免状の交付を受けている者又は自治大臣が認める資格を有する者に点検をさせなければならない防火対象物は、次に掲げるものとする。
ア 政令別表第1(17)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のもの
イ 政令別表第1項(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ及び(18)項に掲げる防火対象物で延べ面積が1,000平方メートル以上のもののうち、設備等技術基準に従って設置しなければならない消防用設備等が特定の消防用設備等のいずれか一以上であるもの
ウ その他消防長が特に火災予防上必要があると認めて指定するもの
附則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成25年5月17日消防本部告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。