○洞道等の指定
平成18年1月1日
消防本部告示第4号
紀美野町火災予防条例(平成18年紀美野町条例第149号)第45条の2第1項の規定に基づき、消火活動に重大な支障を生ずるおそれがある洞道等を次のとおり指定する。
洞道、共同溝その他これらに類する地下の工作物(以下「地下の工作物」という。)のうち電気事業者又は電気通信事業者の事業の用に供するもので、長さ(洞道、共同溝及び地下の工作物が接続するものにあっては、その長さの合計)が30メートル以上のもの
附則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。