○紀美野町議会事務局処務規程

平成18年1月12日

議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、紀美野町議会事務局(以下「事務局」という。)の組織、分掌その他処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(職の設置)

第2条 事務局に、次の職を置くことができる。

(1) 事務局長

(2) 事務局次長

(3) 主任

(4) 係長

(5) 主査

(6) 主事

2 前項第2号から第6号までの職は、書記をもって充てる。

(職務)

第3条 事務局長は、議長の命を受け事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 主任、係長、主査及び主事は、上司の指揮を受け事務を処理する。

(所掌分掌)

第4条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 庶務に関するもの

 議員名簿等の作成及び保存に関すること。

 文書物件の収受、発送及び保管に関すること。

 公印の保管に関すること。

 議員の出欠に関すること。

 議会費の予算要求等に関すること。

 儀式及び交際に関すること。

 議会の広報資料に関すること。

 議長会に関すること。

 職員の任免、給与、賞罰及び身分に関すること。

 職員の服務、規律及び厚生に関すること。

 その他議会の庶務に関すること。

(2) 議事に関するもの

 議事日程及び諸般の報告に関すること。

 議案、請願、陳情の受理及び処理に関すること。

 議会の本会議の議事に関すること。

 議会における選挙に関すること。

 会議録の調製及び保管に関すること。

 議会の傍聴に関すること。

 議場その他委員会室の管理に関すること。

 委員会に関すること。

 議決及び決定事項の処理に関すること。

 その他議会の議事に関すること。

(3) 調査に関するもの

 条例、規則等の制定及び改廃に関すること。

 請願、陳情及び決議、意見書等に関すること。

 議案審議に必要な資料の調製に関すること。

 統計資料の作成に関すること。

 各種法規の調査及び研究に関すること。

 その他議会の調査に関すること。

(事務の決裁)

第5条 議会の事務は、すべて事務局長の決裁を経て議長の決裁を受けなければならない。

(専決)

第6条 次に定める事項は、事務局長において専決することができる。ただし、重要又は異例と認められる事項については、議長の指示を受けなければならない。

(1) 職員の出張及び休暇に関すること。

(2) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(3) 各種統計資料の収集に関すること。

(4) 議場及び附属室の使用に関すること。

(5) その他軽易な案件の処理に関すること。

(職員の身分等)

第7条 事務局職員の給与、身分等の取扱いについては、町の一般職の職員の例による。

(事務処理等)

第8条 事務局の事務処理等に関し必要な事項は、この訓令に定めるもののほか、町長の事務部局の例による。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日議会訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

紀美野町議会事務局処務規程

平成18年1月12日 議会訓令第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年1月12日 議会訓令第2号
平成28年3月28日 議会訓令第1号