○紀美野町議会事務局処務規程

平成18年1月12日

議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、紀美野町議会事務局(以下「事務局」という。)の組織、分掌その他処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(職の設置)

第2条 事務局に、次の職を置くことができる。

(1) 事務局長

(2) 事務局次長

(3) 主任

(4) 係長

(5) 主査

(6) 主事

2 前項第2号から第6号までの職は、書記をもって充てる。

(職務)

第3条 事務局長は、議長の命を受け事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 主任、係長、主査及び主事は、上司の指揮を受け事務を処理する。

(所掌分掌)

第4条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 庶務に関するもの

ア 議員名簿等の作成及び保存に関すること。

イ 文書物件の収受、発送及び保管に関すること。

ウ 公印の保管に関すること。

エ 議員の出欠に関すること。

オ 議会費の予算要求等に関すること。

カ 儀式及び交際に関すること。

キ 議会の広報資料に関すること。

ク 議長会に関すること。

ケ 職員の任免、給与、賞罰及び身分に関すること。

コ 職員の服務、規律及び厚生に関すること。

サ その他議会の庶務に関すること。

(2) 議事に関するもの

ア 議事日程及び諸般の報告に関すること。

イ 議案、請願、陳情の受理及び処理に関すること。

ウ 議会の本会議の議事に関すること。

エ 議会における選挙に関すること。

オ 会議録の調製及び保管に関すること。

カ 議会の傍聴に関すること。

キ 議場その他委員会室の管理に関すること。

ク 委員会に関すること。

ケ 議決及び決定事項の処理に関すること。

コ その他議会の議事に関すること。

(3) 調査に関するもの

ア 条例、規則等の制定及び改廃に関すること。

イ 請願、陳情及び決議、意見書等に関すること。

ウ 議案審議に必要な資料の調製に関すること。

エ 統計資料の作成に関すること。

オ 各種法規の調査及び研究に関すること。

カ その他議会の調査に関すること。

(事務の決裁)

第5条 議会の事務は、すべて事務局長の決裁を経て議長の決裁を受けなければならない。

(専決)

第6条 次に定める事項は、事務局長において専決することができる。ただし、重要又は異例と認められる事項については、議長の指示を受けなければならない。

(1) 職員の出張及び休暇に関すること。

(2) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(3) 各種統計資料の収集に関すること。

(4) 議場及び附属室の使用に関すること。

(5) その他軽易な案件の処理に関すること。

(職員の身分等)

第7条 事務局職員の給与、身分等の取扱いについては、町の一般職の職員の例による。

(事務処理等)

第8条 事務局の事務処理等に関し必要な事項は、この訓令に定めるもののほか、町長の事務部局の例による。

附則

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成28年3月28日議会訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

紀美野町議会事務局処務規程

平成18年1月12日 議会訓令第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会
沿革情報
◆ 平成18年1月12日 議会訓令第2号
◇ 平成28年3月28日 議会訓令第1号