○紀美野町議会事務局処務規程
平成18年1月12日
議会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、紀美野町議会事務局(以下「事務局」という。)の組織、分掌その他処務に関し必要な事項を定めるものとする。
(職の設置)
第2条 事務局に、次の職を置くことができる。
(1) 事務局長
(2) 事務局次長
(3) 主任
(4) 係長
(5) 主査
(6) 主事
(職務)
第3条 事務局長は、議長の命を受け事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 主任、係長、主査及び主事は、上司の指揮を受け事務を処理する。
(所掌分掌)
第4条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 庶務に関するもの
ア 議員名簿等の作成及び保存に関すること。
イ 文書物件の収受、発送及び保管に関すること。
ウ 公印の保管に関すること。
エ 議員の出欠に関すること。
オ 議会費の予算要求等に関すること。
カ 儀式及び交際に関すること。
キ 議会の広報資料に関すること。
ク 議長会に関すること。
ケ 職員の任免、給与、賞罰及び身分に関すること。
コ 職員の服務、規律及び厚生に関すること。
サ その他議会の庶務に関すること。
(2) 議事に関するもの
ア 議事日程及び諸般の報告に関すること。
イ 議案、請願、陳情の受理及び処理に関すること。
ウ 議会の本会議の議事に関すること。
エ 議会における選挙に関すること。
オ 会議録の調製及び保管に関すること。
カ 議会の傍聴に関すること。
キ 議場その他委員会室の管理に関すること。
ク 委員会に関すること。
ケ 議決及び決定事項の処理に関すること。
コ その他議会の議事に関すること。
(3) 調査に関するもの
ア 条例、規則等の制定及び改廃に関すること。
イ 請願、陳情及び決議、意見書等に関すること。
ウ 議案審議に必要な資料の調製に関すること。
エ 統計資料の作成に関すること。
オ 各種法規の調査及び研究に関すること。
カ その他議会の調査に関すること。
(事務の決裁)
第5条 議会の事務は、すべて事務局長の決裁を経て議長の決裁を受けなければならない。
(専決)
第6条 次に定める事項は、事務局長において専決することができる。ただし、重要又は異例と認められる事項については、議長の指示を受けなければならない。
(1) 職員の出張及び休暇に関すること。
(2) 職員の時間外勤務命令に関すること。
(3) 各種統計資料の収集に関すること。
(4) 議場及び附属室の使用に関すること。
(5) その他軽易な案件の処理に関すること。
(職員の身分等)
第7条 事務局職員の給与、身分等の取扱いについては、町の一般職の職員の例による。
(事務処理等)
第8条 事務局の事務処理等に関し必要な事項は、この訓令に定めるもののほか、町長の事務部局の例による。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月28日議会訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。