○紀美野町議会公印規程

平成18年1月12日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 町議会の公印は、この訓令に定めるところによる。

(定義)

第2条 この訓令において「公印」とは、議長名又は職名をもって発する公文書に用いる印章をいう。

(公印の種類等)

第3条 公印の種類は、次のとおりとする。

(1) 紀美野町議会印

(2) 紀美野町議会議長印

(3) 紀美野町議会常任委員長印

(4) 紀美野町議会特別委員長印

(5) 紀美野町議会運営委員長印

(6) 紀美野町議会事務局長印

2 公印の寸法、ひな形、書体及び使用する文書の区分は、別表のとおりとする。

(公印の調製及び改廃)

第4条 公印の調製、改刻又は廃棄は、議長の決裁を受けなければならない。

(公印台帳)

第5条 議会事務局長は、公印を登録し、これを整理するため、公印台帳(別記様式)を備え付けなければならない。

(公印の使用)

第6条 公印を使用する者は、決裁を経た原議書を議会事務局長に提示し、その面前で押印しなければならない。

(その他)

第7条 その他必要な事項については、議長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

寸法

(mm)

ひな形

書体

使用する文書の区分

公印保管者

紀美野町議会印

21

画像

れい書体

町議会名をもって発する文章

議会事務局長

紀美野町議会議長印

21

画像

れい書体

町議会議長名をもって発する文章

21

画像

れい書体

紀美野町議会常任委員長印

21

画像

れい書体

常任委員会委員長名をもって発する文章

紀美野町議会特別委員長印

21

画像

れい書体

特別委員会委員長名をもって発する文章

紀美野町議会運営委員長印

21

画像

れい書体

町議会運営委員長名をもって発する文章

紀美野町議会事務局長印

21

画像

れい書体

町議会事務局長名をもって発する文章

画像

紀美野町議会公印規程

平成18年1月12日 議会訓令第1号

(平成18年1月12日施行)