○紀美野町議会公印規程
平成18年1月12日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 町議会の公印は、この訓令に定めるところによる。
(定義)
第2条 この訓令において「公印」とは、議長名又は職名をもって発する公文書に用いる印章をいう。
(公印の種類等)
第3条 公印の種類は、次のとおりとする。
(1) 紀美野町議会印
(2) 紀美野町議会議長印
(3) 紀美野町議会常任委員長印
(4) 紀美野町議会特別委員長印
(5) 紀美野町議会運営委員長印
(6) 紀美野町議会事務局長印
2 公印の寸法、ひな形、書体及び使用する文書の区分は、別表のとおりとする。
(公印の調製及び改廃)
第4条 公印の調製、改刻又は廃棄は、議長の決裁を受けなければならない。
(公印台帳)
第5条 議会事務局長は、公印を登録し、これを整理するため、公印台帳(別記様式)を備え付けなければならない。
(公印の使用)
第6条 公印を使用する者は、決裁を経た原議書を議会事務局長に提示し、その面前で押印しなければならない。
(その他)
第7条 その他必要な事項については、議長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 寸法 (mm) | ひな形 | 書体 | 使用する文書の区分 | 公印保管者 |
紀美野町議会印 | 21 | れい書体 | 町議会名をもって発する文章 | 議会事務局長 | |
紀美野町議会議長印 | 21 | れい書体 | 町議会議長名をもって発する文章 | ||
21 | れい書体 | 〃 | |||
紀美野町議会常任委員長印 | 21 | れい書体 | 常任委員会委員長名をもって発する文章 | ||
紀美野町議会特別委員長印 | 21 | れい書体 | 特別委員会委員長名をもって発する文章 | ||
紀美野町議会運営委員長印 | 21 | れい書体 | 町議会運営委員長名をもって発する文章 | ||
紀美野町議会事務局長印 | 21 | れい書体 | 町議会事務局長名をもって発する文章 |