○紀美野町文化財保護費補助金交付要綱
平成18年1月1日
教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、紀美野町補助金等交付規則(平成18年紀美野町規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、紀美野町内の文化財の保護育成を目的として、その所有者等(所有団体、管理者、管理団体、保持者及び保持団体を含む。)が行う文化財の保護育成等に要する経費の一部に充てるため、予算の範囲内で文化財保護費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、所有者等が行う次に掲げる文化財の管理、修理、復旧、移設及び保存、育成等とし、補助対象経費は、その事業に必要な経費のうち、紀美野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めた経費とする。
(1) 紀美野町文化財保護条例(平成18年紀美野町条例第94号)第4条の規定により町指定された文化財(以下「町指定文化財」という。)
(2) 和歌山県文化財保護条例(昭和31年和歌山県条例第40号)第3条の規定により県指定又は県登録された文化財で、紀美野町内に存在するもの(以下「県指定・登録文化財」という。)
(3) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条等の規定により国指定又は国登録された文化財で、紀美野町内に存在するもの(以下「国指定・登録文化財」という。)
(補助金の額)
第3条 文化財の管理、修理、復旧、移設事業に係る補助金の額は、次に掲げる区分に応じ、教育委員会が定める額とする。ただし、特に教育委員会が認めた場合は、この限りでない。
(1) 町指定文化財
(2) 県指定・登録文化財
(3) 国指定・登録文化財 県補助金相当額の2分の1以内の額
2 文化財の保存、育成事業に係る補助金の額は、教育委員会が別に定める額とする。
(その他)
第7条 その他必要な事項については、教育長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月1日教育委員会告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年4月1日教育委員会告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。