○五色台広域施設組合規約
昭和57年10月19日
規約第1号
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、五色台広域施設組合(以下「組合」という。)という。
(組合の組織)
第2条 組合は、次の市町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。
海南市
紀美野町
紀の川市
(組合の共同処理する事務及び区域)
第3条 組合は、火葬場、葬祭場及び五色台運動公園の設置及び管理運営に関する事務及び区域を共同処理する。
2 組合が共同処理する区域は、紀美野町及び紀の川市にあっては、その行政区域の全域とし、海南市にあっては、平成17年3月31日における旧海南市の区域とする。
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、和歌山県海草郡紀美野町国木原577番地4に置く。
第2章 組合の議会
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は14人とし、関係市町の議会においてそれぞれの議会議員のうちから選挙する。
2 前項の関係市町の議会において選挙される組合議員の定数は、次のとおりとする。
海南市 4人
紀美野町 6人
紀の川市 4人
3 組合議員に欠員が生じたときは、その組合議員の属していた関係市町において、直ちに欠員の補欠選挙を行わなければならない。
(組合議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、関係市町の議会議員の任期による。
(議長及び副議長)
第7条 組合の議会は、組合議員のうちから議長及び副議長を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。
第3章 組合の執行機関
(組合の執行機関の組織及び選任の方法)
第8条 組合に管理者1人、副管理者3人及び会計管理者1人を置く。
2 管理者は、紀美野町長をもって充てる。
3 副管理者は、関係市町の長(紀美野町にあっては副町長)をもって充てる。
4 会計管理者は、紀美野町会計管理者をもって充てる。
5 管理者に事故があるとき、又は管理者が欠けたときは、管理者があらかじめ指定した副管理者がその職務を代理する。
(職員)
第9条 組合に職員を置き、管理者がこれを任免する。
(監査委員)
第10条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が、組合の議会の同意を得て、組合議員及び識見を有する者のうちから各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された者にあっては組合議員としての任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任された者にあっては4年とする。
第4章 組合の経費
(経費の支弁の方法)
第11条 組合の経費は、使用料、寄附金、関係市町の分担金及びその他の収入をもってこれに充てる。
2 前項の分担金は、次の方法により定める。
(1) 火葬場、葬祭場及び五色台運動公園(以下「当該施設」という。)の設置に係る分担金
関係市町(海南市にあっては、平成17年3月31日における旧海南市の区域。次号において同じ。)の人口割及び均等割
(2) 当該施設の管理運営及び組合の運営に係る分担金
関係市町の使用割及び人口割
第5章 雑則
(公告の方法)
第12条 組合の公告は、組合事務所及び関係市町の指定する掲示場に掲示する。
(補則)
第13条 この規約に定めるもののほか、組合の管理及び執行に関し必要な事項は、条例で定める。
附則
この規約は、和歌山県知事の許可の日から施行する。
附則(平成元年10月17日規約第1号)
(施行期日)
1 この規約は、和歌山県知事の許可の日から施行する。
(適用区分等)
2 改正後の五色台広域施設組合規約(以下「新規約」という。)第5条第2項の規定は、それぞれの関係市町の議会においてこの規約の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の選挙から、新規約第11条第2項の規定は、平成元年4月1日から適用する。
3 組合議員の選挙は、施行日以後におけるそれぞれの関係市町の最初の議会において行わなければならない。
4 この規約の施行の際現に在任している組合議員は、新規約第5条第2項の規定にかかわらず、それぞれの関係市町の組合議員の選挙の日まで、なお在任するものとする。
附則(平成4年2月12日規約第1号)
この規約は、和歌山県知事の許可の日から施行する。
附則(平成4年7月6日規約第2号)
この規約は、関係市町の協議が整った日から施行する。
附則(平成7年11月1日規約第1号)
この規約は、平成7年11月1日から施行する。
附則(平成9年2月12日規約第1号)
(施行期日)
1 この規約は、平成9年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第5条第1項及び第2項の規定は、海南市の議会において、この規約の施行の日以後に行われる組合の議会の議員の選挙から適用する。
3 改正後の第11条第2項第1号の規定は、平成9年度の分担金から適用する。
附則(平成15年2月12日規約第1号)
(施行期日等)
この規約は、公布の日から施行し、改正後の第11条第2項第1号の規定は、平成15年度の分担金から適用する。
附則(平成17年4月1日規約第1号)
この規約は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月7日規約第2号)
この規約は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成17年12月28日規約第3号)
(施行期日)
1 この規約は、平成18年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第11条の規定は、平成18年度の分担金から適用し、平成17年度の分担金に関しては、従前の例による。
(経過措置)
3 平成17年度における紀美野町の分担金については、改正前の規約第11条の規定により算出した合併前の野上町と美里町の分担金の合算とする。
附則(平成19年3月12日規約第1号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月18日規約第1号)
(施行期日)
1 この規約は、和歌山県知事の許可の日から施行する。ただし、第2条の規定は、紀の川市について五色台広域施設組合が共同処理する区域を同市の全域とすることを起因として行われる火葬炉増設事業により整備される施設の供用が開始される日から施行する。
(経過措置)
2 紀の川市斎場条例(平成17年紀の川市条例第146号)第1条に規定する斎場の管理運営に関する事務については、改正後の五色台広域施設組合規約第3条第1項の規定にかかわらず、紀の川市において処理するものとする。
附則(平成28年10月27日規約第2号)
この規約は、重根土地区画整理事業に係る換地処分の公告があった日の翌日から施行する。