○紀美野町障害支援区分認定審査会の委員の定数等条例

平成18年3月24日

条例第155号

(趣旨)

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する紀美野町障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数その他必要な事項を定めるものとする。

(審査会の委員の定数)

第2条 審査会の委員の定数は、5人とする。

(委任)

第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月18日条例第5号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日条例第26号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

紀美野町障害支援区分認定審査会の委員の定数等条例

平成18年3月24日 条例第155号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月24日 条例第155号
平成25年3月18日 条例第5号
平成26年3月14日 条例第26号