○紀美野町のかみふれあい公園会計年度任用職員の勤務内容等規程
平成18年1月1日
訓令第53号
(趣旨)
第1条 この訓令は、紀美野町のかみふれあい公園会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務内容等について必要な事項を定めるものとする。
(定義等)
第2条 この訓令において会計年度任用職員を、次の職区分に区分する。
(1) ふれあい公園園務員(主任)
(2) ふれあい公園園務員(副主任)
(3) ふれあい公園園務員(補助員)
(給与及び費用弁償)
第3条 会計年度任用職員の給与及び費用弁償については、紀美野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第50号)の定めるところによる。
(勤務日、勤務時間及び勤務を要しない日)
第4条 会計年度任用職員の勤務日、勤務時間及び勤務を要しない日は、1箇月毎に定める勤務表による。
(業務)
第5条 会計年度任用職員は、担当課長の指揮監督を受け、次の各業務に掲げる職務に従事する。
(1) 公園施設の維持管理に関すること。
(2) 管理委託業務の遂行に関すること。
(3) 公園利用の指導に関すること。
(4) 公園占用行為の監督及び確認に関すること。
(報告)
第6条 前条の業務に従事した結果は、日誌等に記載し定期的に担当課長に報告しなければならない。
(業務要領)
第7条 公園施設に異常を発見したときは、直ちに担当課長に報告するとともにその対策について協議し、その指示に従わなければならない。ただし、危険のおそれがあり急を要すると認めたときは、直ちに使用禁止措置を実施するものとする。
第8条 公園の利用方法について、不適当・危険または無許可使用行為であると認めたときは、直ちにその行為を中止させ、従わないときはその者に公園外への退去を命じなければならない。
(その他)
第9条 その他必要な事項については、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 合併前の野上町ふれあい公園の臨時職員等であったもので、引き続き本町に採用されることとなった臨時職員の勤務期間は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなし、その期間を通算する。
附則(令和2年3月30日訓令第3号)
この訓令は令和2年4月1日から施行する。