○紀美野町のかみふれあい公園会計年度任用職員の勤務内容等規程

平成18年1月1日

訓令第53号

(趣旨)

第1条 この訓令は、紀美野町のかみふれあい公園会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務内容等について必要な事項を定めるものとする。

(定義等)

第2条 この訓令において会計年度任用職員を、次の職区分に区分する。

(1) ふれあい公園園務員(主任)

(2) ふれあい公園園務員(副主任)

(3) ふれあい公園園務員(補助員)

(給与及び費用弁償)

第3条 会計年度任用職員の給与及び費用弁償については、紀美野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第50号)の定めるところによる。

(勤務日、勤務時間及び勤務を要しない日)

第4条 会計年度任用職員の勤務日、勤務時間及び勤務を要しない日は、1箇月毎に定める勤務表による。

(業務)

第5条 会計年度任用職員は、担当課長の指揮監督を受け、次の各業務に掲げる職務に従事する。

(1) 公園施設の維持管理に関すること。

(2) 管理委託業務の遂行に関すること。

(3) 公園利用の指導に関すること。

(4) 公園占用行為の監督及び確認に関すること。

(報告)

第6条 前条の業務に従事した結果は、日誌等に記載し定期的に担当課長に報告しなければならない。

(業務要領)

第7条 公園施設に異常を発見したときは、直ちに担当課長に報告するとともにその対策について協議し、その指示に従わなければならない。ただし、危険のおそれがあり急を要すると認めたときは、直ちに使用禁止措置を実施するものとする。

第8条 公園の利用方法について、不適当・危険または無許可使用行為であると認めたときは、直ちにその行為を中止させ、従わないときはその者に公園外への退去を命じなければならない。

(その他)

第9条 その他必要な事項については、町長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の野上町ふれあい公園の臨時職員等であったもので、引き続き本町に採用されることとなった臨時職員の勤務期間は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなし、その期間を通算する。

(令和2年3月30日訓令第3号)

この訓令は令和2年4月1日から施行する。

紀美野町のかみふれあい公園会計年度任用職員の勤務内容等規程

平成18年1月1日 訓令第53号

(令和2年4月1日施行)