○紀美野町福祉有償運送運営協議会設置要綱

平成18年3月31日

告示第86号

(目的)

第1条 紀美野町福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき、有償運送の適正な運営の確保を通じ、紀美野町の住民の福祉の向上又は交通空白地域の解消を図り、公共の福祉の増進を図るため、福祉又は過疎地有償運送の必要性、これらを行う場合における旅客から収受する対価その他自家用有償旅客運送の適正な運営の確保のために必要となる事項を協議するため設置する。

(事業)

第2条 協議会は、通知に基づき、次の各号に掲げる事項について協議を行い、意見を取りまとめる。

なお、再協議は、第3条第9項により指定された者が行う。

(1) 福祉有償運送に係る地域内の必要性等に関する事項

(2) 福祉有償運送に係る輸送の安全の確保及び旅客の利便の確保等に係る事項

(3) 福祉有償運送に係る輸送活動における利用者からの苦情、事故等に関する事項

(4) その他、福祉有償運送に関する事項

(協議会の構成等)

第3条 協議会は、福祉有償運送に係る関係者、関係団体及び行政機関等をもって構成する。

2 協議会の委員は、別表のとおりとする。

3 協議会には、会長及び副会長を置き、委員の中から互選する。

4 会長は協議会を代表し、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

6 協議会は、会長が招集する。

7 協議会の議決の方法は、出席者の過半数とする。

8 協議会は原則として公開とする。ただし、個人情報の取扱いについては十分配慮し、必要に応じ非公開とする等の適切な措置を講じるものとする。

9 会長は、福祉有償運送に係る地域内の必要性等の協議において、協議が整わなかった場合の調整を行う委員を予め指定する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任は妨げないものとする。

2 委員の欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。

(関係者の意見聴取)

第5条 協議会は必要により運送主体などの関係者の意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第6条 協議会の委員は、職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、紀美野町保健福祉課において行う。なお、福祉有償運送登録事項の軽微な変更についても処理するものとし、運営協議会に報告する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関する事項は、会長が別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年8月2日告示第20号)

この要綱は、平成19年8月2日から施行する。

(平成20年3月14日告示第6号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

 

委員

1

公共交通機関に関する学識経験者

2

地域住民の代表者又は有償運送利用者の代表者

3

関係交通機関の代表者及びその組織する団体の代表者

4

関係交通機関の運転者が組織する団体の代表者

5

紀美野町において福祉有償運送を行っている団体の代表者

6

近畿運輸局和歌山運輸支局の代表者

7

紀美野町役場の代表者

8

和歌山県の代表者

9

前各号に定める者のほか、町長が必要と認める者

紀美野町福祉有償運送運営協議会設置要綱

平成18年3月31日 告示第86号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月31日 告示第86号
平成19年8月2日 告示第20号
平成20年3月14日 告示第6号