○国民健康保険野上厚生病院組合規約
昭和32年3月1日
指令地第1191号
第1章 総則
(名称)
第1条 この組合は国民健康保険(以下「国保」という)野上厚生病院組合という。
(組織する市町)
第2条 国保野上厚生病院組合(以下「組合」という)は国民健康保険事業を行う次の市町をもって組織する。
海草郡紀美野町、海南市
(共同処理する事務)
第3条 この組合は国民健康保険法による診療施設である国保野上厚生総合病院の管理及び経営に関する事務を共同で処理する。
2 国保野上厚生総合病院における高齢者の医療の確保に関する法律による訪問看護及び健康保険法による訪問看護を実施する施設である訪問看護ステーションの管理及び経営に関する事務を共同で処理する。
3 国保野上厚生総合病院における老人福祉法によるホームヘルパー養成研修事業に関する事務を共同で処理する。
4 国保野上厚生総合病院における介護保険法による居宅サービス事業及び居宅介護支援事業に関する事務を共同で処理する。
5 国保野上厚生総合病院附属看護専門学校の設置、管理及び運営に関する事務を共同で処理する。
6 国保野上厚生総合病院における障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による共同生活援助を行う事業及び一般相談支援事業に関する事務を共同で処理する。
(事務所の位置)
第4条 この組合の事務所は海草郡紀美野町小畑198番地に置く。
第2章 議会
(組織及び定数)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は8人とし、関係市町の議会においてそれぞれの議会議員のうちから選挙する。
2 前項の関係市町の議会において選挙される組合議員の定数は次のとおりとする。
紀美野町 5人
海南市 3人
3 組合議員に欠員が生じたときは、その組合議員の属していた関係市町において、直ちに欠員の補欠選挙を行わなければならない。
(組合議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、関係市町の議会議員の任期による。
(議長及び副議長)
第7条 組合の議会は、組合議員のうちから議長及び副議長を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は組合議員の任期による。
第3章 執行機関
(組織)
第8条 この組合に管理者1人、副管理者1人及び会計管理者1人を置く。
(専任の方法)
第9条 管理者は紀美野町長とし副管理者は海南市長とする。
2 管理者及び副管理者の任期はそれぞれの市町長の任期とする。
(職員)
第10条 この組合に職員若干人を置く。
(監査委員)
第11条 この組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合議員及び識見を有する者のうちから各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された者にあっては組合議員としての任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任された者にあっては4年とする。
第4章 組合の経費
(収入)
第12条 この組合の経費は関係市町の負担金、施設の利用料、補助金及び寄付金並びにその他の収入をもってこれに充てる。
2 前項の負担金はそれぞれ次の割合により関係市町が分担する。
海南市 22%
紀美野町 78%
第5章 雑則
(公告の方法)
第13条 この組合の公告は組合の事務所及び関係市町の指定している掲示場に掲示する。
附則
この規約は、公布の日より施行し、昭和32年3月1日から適用する。
附則(昭和48年9月21日指令地884号許可)
第11条第2項は、公布の日より施行し、昭和48年4月1日より適用する。但し、昭和48年3月31日現在の負債に対する割合は改正前の割合による(改正前の割合海南市31.99%、野上町37.00%、美里町31.01%)
附則(昭和52年8月1日指令地392号許可)
1 この規約は許可の日から施行する。
2 第11条第2項の規定にかかわらず昭和52年3月31日までの間に発生する負債に対する負担は改正前の割合による(改正前の割合海南市32.0%、野上町41.5%、美里町26.5%)
附則(平成11年10月13日指令地543号許可)
この規約は、和歌山県知事の許可の日から施行する。
附則(平成17年1月28日指令海県地1049号許可)
この規約は、和歌山県知事の許可の日から施行する。
附則(平成17年12月28日県指令県地第590号許可)
(施行期日)
1 この規約は、平成18年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第11条の規定は、平成18年度の負担金から適用する。
附則(平成18年10月3日指令市町村第2号の7許可)
この規約は、和歌山県知事の許可の日から施行する。
附則(平成19年1月10日指令市町村第2号の18許可)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条に1項を加える改正規定は、和歌山県知事の許可の日から施行する。
2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、この規約による改正後の第6条及び第7条の規定は適用せず、この規約による改正前の国民健康保険野上厚生病院組合規約(以下「旧規約」という。)第6条及び第7条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規約第6条中「/助役 1人/収入役 1人/」とあるのは「収入役 1人」と、旧規約第7条第2項及び第4項中「助役及び収入役」とあるのは「収入役」とする。
附則(平成19年4月17日指令市町村第94号許可)
この規約は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日指令市町村第1202号許可)
この規約は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日指令市町村第991号許可)
この規約は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年1月7日指令市町村第649号許可)
この規約は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第3条第6項の改正規定(「共同生活介護及び」を削り、「並びに」を「及び」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和7年7月8日指令市町村第406号許可)
(施行期日)
1 この規約は、和歌山県知事の許可の日から施行する。
(適用区分等)
2 改正後の国民健康保険野上厚生病院組合規約(以下「新規約」という。)第5条第2項の規定は、紀美野町の議会においてこの規約の施行の日以後最初に行われる国民健康保険野上厚生病院組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の選挙から適用する。
3 この規約の施行の際現に在任する組合議員は、新規約第5条第1項及び第2項の規定にかかわらず、前項の選挙により組合議員が選出されるまでの間、在任する。