○紀美野町交通指導員規則

平成18年4月1日

規則第119号

(趣旨)

第1条 交通の安全、事故の防止及び交通思想の高揚を図り、あわせて警察機関及び交通推進機関との緊密な連携をとり、町内の交通秩序の保持を目的として、本町に紀美野町交通指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 指導員は、15人以内とし、次に該当する者のうちから町長が委嘱する。

(1) 20歳以上の者

(2) 交通安全に熱意を有し、常時所定の勤務を遂行し得る者

(3) 任務の遂行に必要な聴力、視力及び色彩識別能力がある者

(解職)

第3条 町長は、指導員が次の各号のいずれかに該当するときは、解職することができる。

(1) 心身の故障のため、職務の遂行ができないとき。

(2) 刑事事件に関し起訴されたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。

(任期)

第4条 指導員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。指導員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、新たに委嘱された指導員は、他の指導員の任期満了の日まで在任する。

(任務)

第5条 指導員の任務は、次のとおりとする。

(1) 通園又は通学時における安全な誘導に当たること。

(2) 歩行者等の交通安全の確保及び指導に当たること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、交通安全のために必要な指導及び交通安全意識の高揚に努めること。

(報償)

第6条 指導員の報償は、年額30,000円とし、年度末に支払う。

2 前項の規定にかかわらず、年度の途中で委嘱又は解職のあった指導員の報償は、月額2,500円とする。

(貸与品)

第7条 指導員には、別表に掲げる制服等を貸与する。

2 指導員は、職務に従事するときは、前項の被服類を着用し、町長の発行した交通指導員証(別記様式)を携帯しなければならない。

3 指導員は、解職されたときは、第1項に規定する貸与品を返納しなければならない。

4 町長は、指導員が貸与品を貸与期間の終わらないうちにやむを得ない理由により損傷し、又は亡失したときは、代品を交付する。

(厳守事項)

第8条 指導員は、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 道路交通に関する法令を遵守し、町民の模範となるよう努める。

(2) 町民に対し、常に道路交通に関する法令の履行を指導し、交通安全及び秩序の保持に努める。

(3) 指導に当たっては、言動を慎み、誠意をもってあたること。こと警察官の権限を侵すような行為はしないこと。

(4) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。また、その職務を退いた後も同様とする。

(その他)

第9条 その他必要な事項については、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後、最初に委嘱された指導員の任期は、第4条第2項本文の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

(平成25年3月27日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月13日規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

 

種類

員数

貸与期間

1

夏服上下

1着

任期中

2

冬服上下

1着

任期中

3

帽子

1個

任期中

4

交通指導員章

1個

任期中

5

警笛及び警笛つりひも

1個

任期中

6

白帯革

1本

任期中

7

ネクタイ

1本

任期中

8

交通腕章

1枚

任期中

9

誘導灯

1本

任期中

10

名札

1個

任期中

画像

紀美野町交通指導員規則

平成18年4月1日 規則第119号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 町長部局/第7節 生活安全・交通
沿革情報
平成18年4月1日 規則第119号
平成25年3月27日 規則第9号
平成29年3月13日 規則第3号
令和2年3月30日 規則第17号