○紀美野町長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成18年6月30日

条例第171号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約について必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 令第167条の17の規定による長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 物品を借り入れる契約

(2) 賃借契約を伴う物品の維持管理に関する業務委託契約

(3) 施設の清掃、保守点検等の維持管理に関する業務委託契約

(4) 前各号に掲げるもののほか、物品を借り入れ、又は役務の提供を受ける契約で、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であり、その他の事由により翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすもののうち、町長が定めるもの。

(契約期間の限度)

第3条 長期継続契約ができる契約の期間は、5年以内とする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りではない。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う契約について適用し、施行日前に行う契約については、なお従前の例による。

紀美野町長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成18年6月30日 条例第171号

(平成18年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成18年6月30日 条例第171号