○紀美野町消防職員委員会運営要綱

平成18年9月29日

消防本部訓令第12号

紀美野町消防職員委員会要綱(平成18年消防本部訓令第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、紀美野町消防職員委員会に関する規則(平成18年規則第104号。以下「規則」という。)第13条の規定に基づき、紀美野町消防職員委員会(以下「委員会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 委員会は、消防職員(以下「職員」という。)間の意思疎通を図るとともに、消防事務の運営に職員の意見を反映しやすくすることにより、職員の士気を高め、もって消防事務の円滑な運営に資することを目的とする。

(委員長)

第3条 委員長は、規則第2条で定める職員のうちから消防長が指名するものとする。

(委員及び意見取りまとめ者)

第4条 委員及び意見取りまとめ者(以下「委員等」という。)の推薦については、次のとおりとする。

(1) 職員による委員等の推薦は、組織区分(規則第4条の組織区分をいう。以下同じ。)に所属する職員の話し合いによるものとし、立候補及び推薦を得るための行為並びに職員による選挙は行わないものとする。ただし、話し合いの席上で、出席者が推薦する者の氏名を用紙に記入することによる意思確認はさしつかえないものとする。

(2) 組織区分において、委員等の推薦を行う職員(以下「推薦人」という。)を推薦し、当該推薦人により委員等として推薦される職員(以下「被推薦人」という。)の決定を行うこととする間接推薦の方法により推薦することもできるものとする。なお、推薦人の推薦及び被推薦人の決定方法については、前号によるものであること。

(3) 組織区分における被推薦人が決定したときは、推薦書(様式第1号)により消防長あて提出するものとする。

(委員の指名)

第5条 消防長は、組織区分から推薦を受けた者に、委員として指名することが適当でないと認められる事情があるときは、推薦を受けた者を指名しなくてもよいものとする。なお、指名しなかった場合は、当該職員を推薦した組織区分の職員に対して再度別の職員の推薦を求めるものとする。

(意見)

第6条 職員の意見は、消防長を除く職員であれば誰でも提出することができる。

第7条 職員の意見は、所定の様式により、定められた期限内に意見取りまとめ者を経由して又は直接(持参又は送達)庶務課あてに提出するものとする。

第8条 庶務課長補佐は、委員会の開催日程に照らし、職員から意見を募らなければならない。

第9条 庶務課長補佐は、職員から提出された意見が委員会での審議事項に該当しない場合には、その意見を提出した職員及び意見取りまとめ者に対して消防組織法第17条第1項各号に該当しない旨を伝えるものとする。

第10条 委員は、提出された意見に関する資料が必要な場合又は質問がある場合には、庶務課長補佐に依頼するものとする。

第11条 職員が意見を提出する場合、職員個人の意見提出であると認められるものに限り、連名により提出できるものとする。

第12条 職員から提出された意見について審議する場合において、提出者の氏名は公表しないものとする。

(委員会の運営)

第13条 委員会の会議には、委員長、委員及び庶務課員(本会の庶務を担当する者)が出席するものとし、委員の代理出席は認めないものとする。

第14条 職員から提出された意見に対する審議は、当該委員会で審議の結果を得るものであり継続審議とはしないものとする。

第15条 委員会での審議の結果及び当該結果に至った理由は、次に定める区分に分類し、様式第2号を添付のうえ消防長に提出するとともに、意見を提出した職員及び意見取りまとめ者に対し通知するものとする。

(1) 実施することが適当である。

(2) 諸課題を検討する必要がある。

(3) 実施は困難と考える。

(4) 現行どおりでよい。

第16条 委員会は、消防職員全員に対し、委員会の消防長に対する意見を含めた審議の概要を周知するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、改正前の紀美野町消防職員委員会要綱(平成18年消防本部訓令第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

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紀美野町消防職員委員会運営要綱

平成18年9月29日 消防本部訓令第12号

(平成18年10月1日施行)