○紀美野町罹災証明取扱規程

平成18年9月7日

訓令第61号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地震又は風水害等の災害(火災を除く。)によって生じた損害等の証明(以下「証明」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(証明の区分)

第2条 証明は、罹災証明及び被災届出証明とし、次の区分により取り扱うものとする。

(1) 罹災証明 「災害の被害認定基準について」(平成13年6月28日府政防第518号内閣府政策統括官通知)に規定する住家であり、現実に居住のために使用している建物が災害により罹災したことが確実な証拠によって立証できるものについて、被害の程度を証するもの

(2) 被災届出証明 被災した不動産、動産その他これらに類するものについて、被災の事実を届け出たことを証するもの

(証明責任者)

第3条 前条の規定による証明は、町長が行うものとする。

(証明の申請)

第4条 証明の申請は、罹災証明書等交付申請書(様式第1号)によるものとする。

2 申請は、原則として当該物件の所有者、管理者及び占有者(以下「関係者」という。)が行うものとする。

3 前項に掲げる者以外の者が申請を行う場合は、委任者自筆の委任状(様式第2号)を提出させるものとする。

4 第1項の罹災証明等交付申請書(以下「申請書」という。)を受理し、その内容が第2条各号に適合しているときは、町長の決裁を受けた後、罹災証明書(様式第3号)、又は被災届出証明書(様式第4号)を申請者に交付するとともに写しを保管しなければならない。

(様式の特例)

第5条 申請書及び証明書の様式がその提出先において特に定めたものがある場合は、これを前条各項の規定に定めるものとみなして処理することができる。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年12月27日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年7月1日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年12月24日訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和6年9月10日訓令第21号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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紀美野町罹災証明取扱規程

平成18年9月7日 訓令第61号

(令和6年9月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年9月7日 訓令第61号
平成30年12月27日 訓令第10号
令和3年7月1日 訓令第7号
令和3年12月24日 訓令第13号
令和6年9月10日 訓令第21号