○紀美野町立学童保育所条例
平成18年12月27日
条例第183号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第3項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「学童保育」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 学童保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
紀美野町立野上学童保育所 | 紀美野町動木1445番地 |
紀美野町立下神野学童保育所 | 紀美野町神野市場217番地 |
(管理)
第3条 学童保育所の管理は、町長が行う。
(職員)
第4条 学童保育所に学童指導員その他必要な職員を置く。
(対象児童)
第5条 学童保育の対象となる児童は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 町内の小学校に就学している児童で、保護者が就労や疾病等により昼間家庭にいない者
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた者
(内容)
第6条 学童保育は児童に適切な遊び及び生活の場を提供することにより、児童の健全育成上必要な活動を行うものとする。
(実施日)
第7条 学童保育は次に掲げる日以外の日において実施する。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。
(1) 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 8月13日から同月16日まで
(3) 12月29日から翌年1月4日まで
(保育時間)
第8条 学童保育所の保育時間は、当該児童の下校時から午後6時までとする。ただし、紀美野町立小中学校管理規則(平成18年紀美野町教育委員会規則第11号)第9条第1項第3号から第7号までに掲げる小学校の休業日については、午前8時から午後6時までとする。
2 町長は、延長保育の必要があると認めるときは、午後7時まで保育時間を延長することができる。
3 町長は、特に必要があると認めるときは、保育時間を変更することができる。
(入所の許可)
第9条 学童保育を利用しようとする児童の保護者は、町長の許可を受けなければならない。
(保育料)
第10条 保護者は町長の指定する期日までに保育料を納付しなければならない。
2 学童保育の保育料は、別表第1のとおりとする。
3 前項の規定にかかわらず、町長は特に必要があると認めるときは、保育料を減額し、又は免除することができる。
(入所の制限)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者の入所を拒絶することができる。
(1) 感染性疾患を有する者
(2) 身体虚弱等のため保育に耐えない者
(3) 前2号に掲げるもののほか、保育上支障があると認められる者
(退所)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その保育を停止させ、又は退所させることができる。
(1) 第11条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 保護者がこの条例又はこの条例に基づく規則に従わないとき。
(3) 保護者が管理者のなす保育上の指示に従わないとき。
(委託)
第13条 町長は、学童保育の運営を適当と認めた者に委託することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月18日条例第21号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月15日条例第2号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月22日条例第60号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月6日条例第7号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
学童保育料表
保育料(月額) | 延長料(月額) | |
4月 | 5,800円 | 2,000円 |
5月 | 5,000円 | |
6月 | 5,000円 | |
7月 | 6,000円 | |
8月 | 7,500円 | |
9月 | 5,000円 | |
10月 | 5,000円 | |
11月 | 5,000円 | |
12月 | 5,000円 | |
1月 | 5,000円 | |
2月 | 5,000円 | |
3月 | 5,800円 |