○紀美野町障害者コミュニケーション支援事業実施要綱
平成18年10月1日
告示第98号
(目的)
第1条 この告示は、紀美野町障害者地域生活支援事業実施規則(平成18年紀美野町規則第128号)第3条第2号のコミュニケーション支援事業(以下「事業」という。)として、聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に、手話通訳等の方法により、障害者等とその他の者との意思疎通を仲介するコミュニケーション支援者の派遣を行うことにより、意思疎通の円滑化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「障害者」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者をいう。
2 この告示において「障害児」とは法第4条第2項に規定する障害児をいう。
3 この告示において「手話通訳者等」とは、次に掲げる者とする。
(1) 手話通訳士 手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する規定(平成元年厚生省告示第108号)に基づき認定された手話通訳技能認定試験に合格し、登録を受けた者
(2) 手話通訳者 都道府県が実施する手話通訳者養成研修事業において手話通訳者として登録された者
(3) 手話奉仕員 市町村及び都道府県が実施する奉仕員養成研修事業において手話奉仕員として登録された者
4 この告示において「要約筆記者等」とは、次に掲げる者とする。
(1) 要約筆記者 全国統一要約筆記者認定試験の認定者又は都道府県が実施する要約筆記者養成研修事業において要約筆記者として登録された者
(2) 要約筆記奉仕員 市町村及び都道府県が実施する奉仕員養成研修事業において要約筆記奉仕員として登録された者
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、紀美野町とする。ただし、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認められる団体等に委託することができるものとする。
(対象者)
第4条 事業を利用することができるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 町内に住所を有する者で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害に係る身体障害者手帳の交付を受けているもの(意思疎通を図ることに支障のある者に限る。以下「聴覚障害者等」という。)
(2) 公共団体及び公共的団体
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるもの
(派遣の内容)
第5条 手話通訳者等及び要約筆記者等(以下「コミュニケーション支援者」という。)の派遣については、次に掲げる事項に関し意思疎通を図る必要がある場合に行うものとする。
(1) 聴覚障害者等の医療、職業、教育その他の生活に関すること。
(2) 公共団体及び公共的団体が実施する事業に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に聴覚障害者等の意思疎通の円滑化に資すると認めること。
(1) 宗教活動に関すること。
(2) 政治活動に関すること。
(3) 営利を目的とした活動に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、コミュニケーション支援者を派遣することが社会通念上適当でないと認められること。
(派遣の範囲等)
第6条 コミュニケーション支援者の派遣を行う範囲は、原則として和歌山県内とする。
(利用の申請)
第7条 事業を利用しようとするものは、利用を希望する日の原則14日前までに紀美野町コミュニケーション支援事業利用申請書(別記様式第1号)により町長に申請しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(派遣の費用)
第9条 コミュニケーション支援者の派遣に要する費用は、無料とする。
(コミュニケーション支援者の責務)
第10条 コミュニケーション支援者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) この事業により知り得た秘密を漏らさないこと。
(2) 聴覚障害者等の意思を尊重し、自らの一方的な判断で疑問の提起、助言等を行わないこと。
(その他)
第11条 その他必要な事項については、町長が定める。
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第16号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第17号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月15日告示第32号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第31号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月1日告示第32号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。