○紀美野町障害者移動支援事業実施要綱
平成18年10月1日
告示第100号
(趣旨)
第1条 この告示は、紀美野町障害者地域生活支援給付費の支給等に関する規則(平成18年紀美野町規則第129号。以下「支給規則」という。)の規定により、移動支援事業(紀美野町障害者地域生活支援事業実施規則(平成18年紀美野町規則第128号)第3条第4号に規定する移動支援事業をいう。以下「事業」という。)に係る地域生活支援給付費(以下「給付費」という。)を支給するのに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第3条 給付費の支給の対象となる事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 個別支援型事業 障害者又は障害児の外出における各個人に対する事業で、第2号に掲げる事業を除いたもの
(2) 日中活動サービス等送迎型事業 障害者又は障害児が次に掲げるサービスを利用する場合に、その居宅と事業所との間の送迎を行う事業
ア 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第5項の療養介護
イ 法第5条第6項の生活介護
ウ 法第5条第8項の短期入所
エ 法第5条第13項の自立訓練
オ 法第5条第14項の就労移行支援
カ 法第5条第15項の就労継続支援
キ 実施規則第3条第7号の日中一時支援事業に係るサービス
ク 児童福祉法第6条の2第4項の放課後デイサービス
(支給の対象)
第4条 支給規則第6条第1項の別に定める基準は、次に掲げる者に該当し、外出時の移動の支援が必要と認められる事情があることとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又は当該精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていない者で、次に掲げるいずれかの書類により同法第5条に規定する精神障害者であることが確認できるもの
ア 精神障害を事由とする年金を現に受けていることを証明する書類
イ 精神障害を事由とする特別障害給付金(特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)第3条に規定する特別障害給付金をいう。)を現に受けていることを証明する書類
ウ 政令第1条第3号に規定する精神通院医療に係る法第54条第3項に規定する医療受給者証
エ 精神障害を有することが確認できる医師の診断書
(費用の算定基準)
第5条 支給規則第12条第3項に規定する町長が定める基準により算定した費用の額は、別表に定めるところにより算定した単位に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準に基づき厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第232号)に規定する居宅介護に係る単価(以下この項において「一単位当たりの単価」という。)を乗じて得た額とする。
2 前項の規定により費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
(給付費の支給の対象)
第6条 支給規則第12条第8項の別に定める基準は、次の各号に掲げる要件に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 事業従事者要件 指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成18年厚生労働省告示第209号)本文各号のいずれかに該当する者
(2) サービス提供要件 次に掲げるいずれにも該当すること。
ア 事業に係るサービス(以下「サービス」という。)を提供する前に、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、具体的なサービスの内容等を記載した計画を作成すること。
イ 同居の家族である利用者に対するサービスではないこと。
ウ サービスの提供に係る内容をその都度記録し、その内容について利用者の確認を受けていること。
エ 社会通念上必要な外出であること。
(3) その他の要件 関係法令及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等に関する省令(平成18年厚生労働省令第58号)第3章第5節に定めるもので、町長が必要と認めることを遵守していること。
(その他)
第7条 その他必要な事項については、町長が定める。
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第18号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
1 第3条第1号の事業
(1) 身体介護を伴う場合
ア 所要時間30分未満の場合 230単位
イ 所要時間30分以上1時間未満の場合 400単位
ウ 所要時間1時間以上の場合 580単位に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに82単位を加算した単位数
(2) 身体介護を伴わない場合
ア 所要時間30分未満の場合 80単位
イ 所要時間30分以上1時間未満の場合 150単位
ウ 所要時間1時間以上の場合 225単位に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに75単位を加算した単位数
2 第3条第2号の事業(所要時間30分につき) 99単位
備考
1 利用者に対して、事業を行う者が当該事業を行う事業所の従業者が、サービスを行った場合に、現に要した時間ではなく、第6条第2号アの計画に位置付けられた内容のサービスを行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。
2 次に掲げる場合であって、同時に2人の従業者が1人の利用者に対してサービスを行ったときは、それぞれの従業者が行うサービスにつき所定単位数を算定する。
(1) 障害者又は障害児の身体的理由により1人の従業者による介護が困難と認められる場合
(2) 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、障害者又は障害児の状況等から判断して、第1号又は前号に準ずると認められる場合
3 夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)にサービスを行った場合は、1回につき所定単位数の100分の25に相当する単位数を所定単位数に加算し、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。)にサービスを行った場合は、1回につき所定単位数の100分の50に相当する単位数を所定単位数に加算する。
4 利用者が居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所、経過的デイサービス若しくは通所による施設支援を受けている間又は児童福祉施設に通所している間は、給付費は、算定しない。