○紀美野町身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱

平成18年10月1日

告示第101号

(趣旨)

第1条 この告示は、紀美野町障害者地域生活支援給付費の支給等に関する規則(平成18年紀美野町規則第129号。以下「支給規則」という。)の規定により、身体障害者訪問入浴サービス事業(紀美野町障害者地域生活支援事業実施規則(平成18年紀美野町規則第128号)第3条第6号に規定する身体障害者訪問入浴サービス事業をいい、以下「事業」という。)に係る地域生活支援給付費(以下「給付費」という。)を支給するのに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、支給規則において使用する用語の例による。

(事業の目的)

第3条 事業は在宅の身体障害者に対し、訪問により居宅において入浴サービスを提供し、身体の清潔の保持、心身機能を維持し、もって日常生活の支援及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(支給の対象)

第4条 支給規則第6条第1項の別に定める基準は、次の各号に掲げるいずれかの者に該当することとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者(以下「身体障害者」という。)のうち、自力入浴が困難かつ常時介護を必要とする重度身体障害者

(2) 前号の規定に揚げる者のほか、町長が特に必要があると認めた者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する者は、利用の対象としない。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条に定める町の認定を受けた者

(2) 伝染性疾患を有し、他に感染させるおそれがあると認められる者

(3) 前号に揚げる者のほか訪問入浴サービスの利用が適当でないと、町長が認める者

(事業の内容)

第5条 事業の内容は、身体障害者の居宅を訪問して行う入浴介護サービスとし、次の各号に揚げるものとする。

(1) 洗体、洗髪及び洗顔

(2) 血圧、脈拍及び体温の測定

(3) 着脱衣の介助

(4) 入浴及び清拭に関する家族への助言

(5) その他入浴の実施に必要なこと。

(業務の実施)

第6条 事業は、浴槽(身体障害者が入浴するのに適したもの)、車両(浴槽を運搬し又は入浴設備を備えたもの)等を設置して行うものとする。また、サービス提供に用いられる設備、器具その他の用品の安全、清潔等を十分配慮して実施し、サービス提供時に利用者の状態に異変が生じた場合は、主治医への連絡等必要な措置を速やかに行うものとする。

(事業の運営)

第7条 訪問入浴用車両の設置及び運行に当たっては、道路交通法、道路運送法等関係法規に抵触することのないよう十分に留意するものとする。

(職員等の配置)

第8条 職員の配置については、事業の運営が安全かつ円滑に行えるよう配慮するとともに、1回の訪問につき、看護職員1人及び介護職員2人をもって行うものとする。ただし、利用者の体の状況が安定していること等から、入浴により利用者の身体の状況等に支障を生ずるおそれがないと認められる場合においては、主治医の意見を確認した上で、看護職員に代えて介護職員を充てることができる。

(提供する回数の決定)

第9条 町長は、利用者の心身の状況及びその置かれている環境を十分に勘案し、業務を提供する回数を決定するものとする。

(特定費用)

第10条 支給規則第12条第1項に規定する町長が別に定める費用は、事業に係るサービスにおいて提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるものとする。

(費用の算定基準)

第11条 支給規則第12条第3項に規定する町長が定める基準により算定した費用の額は、1250単位に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく指定障害福祉サービス及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準に基づき厚生労働大臣が定める一単価(平成18年厚生労働省告示第232号)に規定する居宅介護に係る単価を乗じて得た額とする。

(その他)

第12条 その他必要な事項については、町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年3月31日告示第6号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日告示第19号)

この告示は、公布の日から施行する。

紀美野町身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱

平成18年10月1日 告示第101号

(平成25年4月1日施行)